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労務管理

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変形労働時間制での有給休暇

著者 やんやんつけボー さん

最終更新日:2012年03月14日 15:27

初めて投稿します。
よろしくお願いします。

先日、会社で労働者代表に選出されてしまい、右も左もわからない状態です。


私の会社は、この春から1ヶ月単位の変形労働時間制を導入することになりました。
現在は週休2日で「8時間×5日」か「9時間×4日+4時間」という2種類の雇用形態により、ある意味で1週間内の変形労働時間制をとっていました。
また、個人商店に近い中小企業(医療系)だったので、有給休暇も全て時間単位で付与してくれていましたが、M&Aで総合商社に取り込まれたことで目が厳しくなり労基法に沿った形に見直すことになりました。

そこで、疑問が出てきたのは、
1ヶ月単位の変形労働時間制になった場合、有給休暇の取得はどうカウントするのか?
ということでした。

有給休暇は日単位で付与され、そのうち5日分を限度として時間単位で使うことができる(労使協定が必要)

に則ったとして、
1ヶ月に170時間労働することが決まっていて、
1日有給休暇を取得した場合、何時間となるのでしょう?
変形労働時間なので1日の労働時間はまちまちになることを考えるとどうとらえていいものかわかりません。

今までは全て時間単位で取得していたので、9時間労働の日は9時間使用、4時間の日は4時間使用だったので、日単位の概念がまだありません。

お知恵をお貸しいただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。

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Re: 変形労働時間制での有給休暇

著者いつかいりさん

2012年03月15日 20:48

どうして、疑問になるのでしょうか?

時給制だからでしょうか?

本来、年次有給休暇は、取得日の所定労働時間が何時間であれ、日単位でしかカウントしません。協定で時間年休が可となっても、日で取得した場合は、1日減じるだけでしかありません。


1時間年休消化して、9日と7時間保持している人が、次に、1日消化したら、その日の所定労働時間が4時間、8時間、9時間のいずれであろうと、残は8日と7時間になります。

Re: 変形労働時間制での有給休暇

著者やんやんつけボーさん

2012年03月15日 20:58

言葉足らずですみません。

有給休暇を日単位でしかカウントしないのは分かっているのですが、
1ヶ月の変形労働時間で1ヶ月170時間の労働が設定されている場合、ある1日を有給休暇にして労働を免除してもらったとして、その1ヶ月に所定の170時間労働を超えるかどうかをどう判断するのかと思いまして。

例えば、その有給休暇を取得したい日が6時間労働の日だと先に分かっていれば、有給休暇のうち1日を消化して、所定の労働時間170時間のうち6時間分の労働を免除してもらったことになるんですよね?
なので、実働164時間働いていればトータル170時間と分かります。

しかしながら、私の会社の場合、各店舗からシフト予定を申請する段階でスタッフの有給休暇も記載してシフト担当者へ提出します。
そうすると、元々何時間働くはずだったか分からない状態で有給休暇1日の希望が出ることになるので、170時間のうちの何時間を免除したことになるのかどうかということです。

知識不足な上に、説明が下手で本当に申し訳ないです。

Re: 変形労働時間制での有給休暇

著者やんやんつけボーさん

2012年03月15日 21:11

自分で書いていて少し気づいてきました。

労働が決まっていない段階で有給休暇申請が決まっていることがおかしいんですね!
先に労働する前提でシフトを決めて、
その上で有給休暇申請をすればいい気がしてきました!

…あってますかね?

Re: 変形労働時間制での有給休暇

著者いつかいりさん

2012年03月15日 21:17

> 自分で書いていて少し気づいてきました。
>
> 労働が決まっていない段階で有給休暇申請が決まっていることがおかしいんですね!
> 先に労働する前提でシフトを決めて、
> その上で有給休暇申請をすればいい気がしてきました!
>
> …あってますかね?


ご理解のとおりです。

中には偏屈な事業主がいて、予定表を組んだら、年休使用を認めない、シフト組む前に申請せよ、というケースも聞きます。

4時間をあてがわれれば、そうなりますし、休暇をキャンセルすれば、その日4時間働けばOKとなります。

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