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著者 tunenon さん
最終更新日:2012年03月18日 09:42
建業法では、支払については現金払いと手形を併用する場合であっても、労務費相当分については現金払いとすることが決められているようですが、下請法ではそこまでは決められていないのでしょうか。
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著者いつかいりさん
2012年03月18日 13:26
> 建業法では、支払については現金払いと手形を併用する場合であっても、労務費相当分については現金払いとすることが決められているようですが、下請法ではそこまでは決められていないのでしょうか。 建設業法ではなく、ガイドラインとして労務費相当額現金払いというお願い事項としてあり、公共工事においては結構徹底されています。 下請法においては、支払遅延を禁止事項のひとつてしているだけで、建設業にみられるお願い事項は聞いたことがありません。
著者tunenonさん
2012年03月21日 21:39
いつかいり様、ご回答頂きありがとうございました。 下請法と建業法と同じ内容でも、微妙に違ったりします。支払先への支払条件を検討するに当たり、確認しておきたく、参考になりました。どうもありがとうございました。
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