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税務管理

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社会保険料の誤徴収と追加徴収方法、またその処理方法

著者 APAS さん

最終更新日:2012年03月19日 12:40

はじめましての投稿です。
小さな一事業所ですが、経理のほうがまだ慣れておらず、どなたかご教授いただければと思います。


①昨年雇用した一般の従業員厚生年金保険料を「坑内員・船員」の欄の金額で徴収しておりました…(40歳以上なので健康保険料の欄と同じ見方をしていました…)
この場合、その今までの差額分を次回給与の厚生年金保険料控除額と相殺して大丈夫なものでしょうか?
また本人には口頭でその旨を伝えればよいのでしょうか?


②新規に雇った従業員社会保険の手続きが遅れてしまい、3ヶ月前からの社会保険適用となりました。過去3か月分の社会保険料は今後徴収する額に負担にならない程度に上乗せして徴収していきたいのですが、その場合の経理上の処理はどのようにすればよいでしょうか?
今考えているのは、会社が立て替え(法定福利費はもちろんマイナス)、徐々に回収していくことによってマイナスが消えていくという流れです。


どなたかアドバイスどうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険料の誤徴収と追加徴収方法、またその処理方法

著者かめぽんさん

2012年03月19日 14:21

こんにちは。
私の経験上の処理を書きます。ご承知のうえお読みください。

> ①昨年雇用した一般の従業員厚生年金保険料を「坑内員・船員」の欄の金額で徴収しておりました…(40歳以上なので健康保険料の欄と同じ見方をしていました…)
> この場合、その今までの差額分を次回給与の厚生年金保険料控除額と相殺して大丈夫なものでしょうか?
> また本人には口頭でその旨を伝えればよいのでしょうか?

以前、社会保険事務所(現:年金事務所)が立ち入り調査に入った際徴収しすぎた例がありました。その時は、事務所の担当者が精算書を作成してくれて、納付書の金額から相殺されていました。
すでに保険料を納付されていると思いますので、従業員様分だけでなく、事業主分もからんできますので、ご本人への説明ももちろんですが、最寄りの年金事務所へお問い合わせされた方がよいと思います。



>
> ②新規に雇った従業員社会保険の手続きが遅れてしまい、3ヶ月前からの社会保険適用となりました。過去3か月分の社会保険料は今後徴収する額に負担にならない程度に上乗せして徴収していきたいのですが、その場合の経理上の処理はどのようにすればよいでしょうか?
> 今考えているのは、会社が立て替え(法定福利費はもちろんマイナス)、徐々に回収していくことによってマイナスが消えていくという流れです。
>

立て替えるということは「立替金」とした方がよいと思います。
まず、立て替えて支払った場合「立替金/普通預金」。従業員様から徴するごとに「普通預金/立替金」でよいかと思います。

Re: 社会保険料の誤徴収と追加徴収方法、またその処理方法

著者APASさん

2012年03月26日 13:19

かめぽんさん
ご回答に対する御礼が遅くなってしまいスミマセン。


アドバイスを受けましたように年金事務所に問い合わせ、従業員と話し合いの上、月々の額より差額分を控除する、または徴収するということでまとまりました。
ありがとうございました。

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