相談の広場
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自分が詳しいかどうかわかりませんが、ご参考になればと思います。
転勤者への家賃等の補助ですが、そもそも転勤というのは会社の都合で、業務上、必要なために行われるものだと思いますので、その費用は会社が負担するべきもの、ということになるのではないかと思います。法的な根拠は、私の知る限りではありません。転勤者への家賃補助ということでいえば、福利厚生でもないと思います。
労務の対価である賃金について、このような手当をつけなさい、というような法令はないと思いますので、どのような手当を支払うのかは会社の自由だと思います。したがって、転勤者への家賃等の補助は、業務上、必要だから設けているというだけのことではないかと思います。(これに対して、転勤者ではない一般の従業員に対する家賃補助等は、福利厚生的なものといえると思います。)
ご参考になれば幸いです。
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