相談の広場
先月、20日よりうつ症状で病気休暇となりました。2月は21日の出勤日数で12日は出勤していたのですが、今月の給料の振込がありませんでした。欠勤分は減額されることは分かっていたのですが、1銭も振り込まれていないのって賃金未払いになりますか?現在も療養休職中ですが怖くて職場に聞けません。ちなみに月額給与は16万円で2月前半には時間外手当の申請もしています。2月の中旬まで勤務したのに欠勤だから給与未払いなんて制裁はありうるのでしょうか?
スポンサーリンク
> 先月、20日よりうつ症状で病気休暇となりました。2月は21日の出勤日数で12日は出勤していたのですが、今月の給料の振込がありませんでした。欠勤分は減額されることは分かっていたのですが、1銭も振り込まれていないのって賃金未払いになりますか?現在も療養休職中ですが怖くて職場に聞けません。ちなみに月額給与は16万円で2月前半には時間外手当の申請もしています。2月の中旬まで勤務したのに欠勤だから給与未払いなんて制裁はありうるのでしょうか?
こんにちは。
会社が考えていることとしては、社会保険料等が発生するので、給与を支払わずそこから支払ってしまおうとしているのではないでしょうか。
まったく違う考えかもしれませんが、いずれにしても就労している分を支払わないという会社のやり方はまちがっております。
正式に会社に申し出て支払を求めるできでしょう。
しかし、現在は病気で療養されている状態で、ご本人で請求するのが難しい場合は、ご家族なりにお願いしてみてはいかがでしょうか。
ただ、いずれにしても、保険料は免除になりません。後日振込みが必要になりますから。
最後に、病気やケガで休んでいて会社から給料の支払がない場合、健康保険に傷病手当金という給付がございます。
待機期間3日(連続)した後の4日目より対象となります。
この手続きも必要になってくると思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]