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書面決議取締役会・議事録への取締役の質問の記載について

最終更新日:2012年03月28日 10:48

本来質問があることを前提としていないものかもしれませんが、書面にて取締役会のみなし決議をとろうとした際に取締役から質問が出た場合、実務としてはどの程度まで議事録に記載するのが一般的でしょうか。
あるいは質問があった後に同意いただいているならば、法定(会社法施行規則101条4項)の記載事項のみ、つまりは『決議があったものとみなされた事項の内容』のみ書けば足りるでしょうか。

ご教示ください。

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Re: 書面決議取締役会・議事録への取締役の質問の記載について

著者トライトンさん

2012年04月04日 10:06

回答がないようですが、会社法施行規則では質疑応答の内容の記載まで要求していません。
法的には質疑応答の内容まで記載しなくても足りると思います。
ただ、書面決議であっても当然質問が出てもおかしくはありません。その質疑応答が重要なものであり、記載した方がいいと判断すれば記載すればいいし、重要でないと判断できれば記載しなくてもいいのではと思います。

Re: 書面決議取締役会・議事録への取締役の質問の記載について

ご回答ありがとうございます。

重要性の判断が必要になるということですね。
今後の議事録作成の際、参考にさせていただきます。

Re: 書面決議取締役会・議事録への取締役の質問の記載について

著者いつかいりさん

2012年04月21日 14:38

> 重要性の判断が必要になるということですね。
> 今後の議事録作成の際、参考にさせていただきます。


前から気になっていたので、コメントさせてください。

質問がでたとして、まず提案者と質問者のやりとりになるでしょう。それで解決するならそれでよし、同意を取り付けるために回覧されている提案書に瑕疵不足があると判断するならば、提案書取消のうえ補足再度回覧に付すか、議事を開くべきとなるでしょう。

一堂に会した議事がないのに、議事録に質問があったことを記録するのは、やり取りに浴する機会のなかったメンバーから後刻異議を差し込まれる危険があります。

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