相談の広場
最終更新日:2015年03月06日 11:06
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> 今年の3月31日付で退職する方がいます。
> この方の残業手当を3月30日に支給するよう上司から指示されました。通常であれば、残業手当は1か月後の給与時に合わせて支給していますが、退職者はそれはできないから、30日に支給して欲しいとのことです。
> 30日は残業の予定がなく、また、31日も休日出勤の予定はないということで、残業手当額は確定していますが、控除するのは所得税のみで問題ないのでしょうか?
> また、在職中であれば甲欄適用と考え、88,000円未満であれば所属税は0円と考えて支給していいのでしょうか?
> 社内に経理に詳しい方がいないので、困っています。
> アドバイスよろしくお願いいたします。
こんにちは。
おっしゃっている通り、所得税の甲欄にあてはめて計算して下さい。
給与システム的にはどうなりますか?
この残業分がきちんと反映されないと、正しい源泉徴収票の発行ができなくなります。
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