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労務管理

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自宅待機期間の給与

著者 グリーンポット さん

最終更新日:2012年04月02日 16:58

はじめまして。
給与についてお尋ねしたく、メール致しました。

個人開業の医院に正社員の歯科助手として勤務しています。
2月下旬に、勤務先である医院が火事になり、診療できなくなりました。
医院は一階が診察室で、二階と三階が自宅になっていて、火災の火元は二階だと聞いています。
火災直後に院長から電話で連絡があり、「取り急ぎ、一階の医院を早急に復旧する予定なので、
およそ一カ月程度自宅待機してください。」と命じられました。
今日まで、患者さんへの案内書を送付するためのあて名書きなどの雑用に二回ほど出勤しています。
医院の再開は4月の第二週の予定だそうです。
そこでお尋ねしたいのですが、3月分の給与は全額支給してもらえるのでしょうか。
給与の支給日は毎月28日の現金払いです。
今日、再開に向けて院内の雑用に出勤したとき、院長に「3月分の給与は頂けるんでしょうか。」と
尋ねたところ、「自分も収入がなかったし、全額支給は難しいので、後日相談させてくれ。」と
言葉を濁されてしまいました。
ちなみに、正社員は自分を含め2名のみで、パート従業員さんが4名います。
2月28日に支給されるべき給与は全額頂きました。
3月28日に支給されるべき給与は、本日の時点でまったく頂いていません。

ご多忙の折、恐縮ですが、宜しくご教授頂ければ幸甚です。
どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 自宅待機期間の給与

著者mafuna2011さん

2012年04月02日 21:48

埼玉県のホームページより一部引用します。

労働基準法第26条の規定により、休業に「使用者責に帰すべき事由」がある場合は、最低、平均賃金の6割以上の休業手当を請求できる。

労働基準法第26条の「使用者に責任がある休業」の例
 工場の焼失、機械の故障、原材料不足、資金難、生産過剰による操業短縮、監督官庁の勧告による操業停止、など。
 就業規則労働協約等に特段の定めがない場合は、全額を請求できる場合がある。

埼玉県参照URL
2-3 自宅待機と休業手当について
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/912-2009-1204-155.html

Re: 自宅待機期間の給与

著者グリーンポットさん

2012年04月03日 16:57

ありがとうございました。

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