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労務管理

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学校に通う者の社員扱いについて

著者 ピース さん

最終更新日:2012年04月05日 10:10

実践学校へ通わせて2年後に会社へ復帰ということで社員(将来後継者となります)を採用したいのですが、この場合通常の入社手続きでいいのでしょうか。雇用保険にはいる必要はありますか。学費に関しても会社負担したいのですが経理上の処理はどうなりますか。

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Re: 学校に通う者の社員扱いについて

ご質問の 社員が大学を含め教育機関あるいはビジネススクール等に入学し、その学習期間の人事権については、通例では休職扱いとしその期間に要する学習費用等は、低利での貸付け又は一部を無償供与とする場合があります。

あくまで、就業規則及び学習補助制度等設定し、両者間で合意書を作成することが賢明でしょう。
お話の状況なんですが、商社など海外で勤務される方が、海外の大学に入学し、その期間はやはり休職扱いですが教育資金の貸与、住居等は無償供与としていることがあります。
研修(研究)費あるいはそれらに要する費用福利厚生費で計上しています。
(添付資料 9条休職扱い1;七が該当します)

就業規則休職」の規定の仕方は?

http://www.sh-kisoku.info/kyushyoku.html

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