相談の広場
どなたかどうぞ教えて下さい。
私は事業所で社会保険事務を担当していますが、
知識が乏しく…。
うちの会社に社会保険加入要件を満たしている方がいるのですが、兼業しているらしくそこで社会保険に加入しているようです。
この場合、うちの会社では社会保険に加入させる必要はないでしょうか?
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目に付いたものですから、横からごめんなさい。
兼業とは二ヶ所勤務者という意味なのですね。
いずれも健康保険の適用を受けている二以上の事業所に勤務し、(役員等でないと両方の事業所で加入要件を満たすことは少ないと思いますが、これは両方から給与を受給するという意味です。)いずれの事業所も同一の保険者が管轄していれば、それぞれの事業所について事業主の氏名及び住所・事業所の名称及び所在地を管轄都道府県知事(社会保険事務所)に届け出ることになっています。
この届出によって保険者は各事業所から受ける報酬を合算して保険料を計算し、それぞれの事業主から報酬に比例して算出したものを徴収することとしています。
また、保険者が異なったり、管轄する都道府県が異なったりする場合はどちらかを被保険者が選択して届け出ることとなっています。
文面からですと、今回の場合、社会保険事務所の指示に従う必要があると思います。ただし、実際のところを説明してください。
以上です、失礼しました。
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