相談の広場
こんにちは。
今月から長期のパート勤務を始める予定で、扶養枠内勤務初心者なので上記についてご存じの方がいらっしゃいましたら、ご回答いただけたら幸いです。
結婚後1年程主婦業に専念し、久々に今年2月3月と短期のパートをしました。
締日が月の真ん中ということもあり、給料日が2、3、4月末の三回です。2月4月は少なく数万円ですが、三月の給料は11万円を超えていました。ただ、今年の1月から4月までの収入の合計は20万円程度です。
そしてこれから始めるパートですが、一応扶養枠内で働けるというものです。ただ、こちらの会社の方からは扶養枠内の計算は自分でして下さいと言われています。
私は社会保険の扶養枠130万円以内で働く予定で(夫の会社は協会けんぽに入ってます。)もちろん自分で計算していくつもりですが、その計算方法というのに疑問が立ちはだかります。
ただ単純に今年1月から12月までの年収を130万円以内に収めればいいということでしょうか。
もしくは、130万円÷12か月=108.333円の計算により、年収130万円以内、且つ月収108.333円以内にも収めないといけないのでしょうか。
もしくは、一年で何度以上108.333円以上の月収があれば扶養から外されるなどという決まりはあるのでしょうか。
今月までの収入が少なかったので、その分これから12月までは年収130万円以内におさえつつ、月12~3万円ほどかせぎたかったのですが、ふと不安に思いインターネットで調べました。
ただ、サイトによりいろいろな回答があり不明確だったので、こちらに投稿させていただきました。
また、年収が130万円を超えてしまっても、その年だけであれば扶養から外れる必要はないとも他のサイトでありましたが、それは事実でしょうか。
長文となり申し訳ありませんが、どなたかご回答の程、どうぞよろしくお願い致します。
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社会保険の扶養要件は、
(1)現在の収入を年収に換算して130万円以下であること。
(2)被扶養者の年収が扶養者(ご主人)の年収の2分の1未満であること。
(3)あなた自身が勤務する会社で社会保険の被保険者とならないこと。
(1)は今現在の月収が平均して108,333円以下であることが条件になります(108,334×12か月で130万円を超えてしまいます)。たまに108,333円を超えたとしても概ね3か月の平均収入がそれ以下であれば問題ありません。逆に常時その金額を超えている、あるいはどの3カ月の平均をとってもその金額を超えている場合は被扶養者にはなれません。手続きの際にあなたの収入や現在の状況を証明する書類の提示を求められる場合があります。
(3)はあなたの勤務条件(勤務日数・勤務時間)が正社員の4分の3以下であれば構いませんが、その条件以上であれば勤務先で健康保険・厚生年金に加入しなければなりません(勤務先が社会保険の適用事業所の場合)。自身が社会保険の被保険者になれば当然ながらご主人の被扶養者とはなれません。
一度ご主人の会社にてご確認ください。
> もう一つ、もし共通の回答があるならば教えていただきたいのですが、残業なので年収が130万円を超えてしまった場合、次年も130万円以内で働くつもりであっても申告して扶養をはずれなければいけないのでしょうか。
>
> 度々恐れ入りますが、よろしくお願い致します。
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最初の回答の通り社会保険には税金のように年度という概念はありません。今現在の収入が年収に換算して130万円を超えないかどうかだけです。したがって今現在の収入が年収に換算して130万円を超えてしまっているのならその時点で被扶養者の要件を満たしていませんから直ちにご主人の会社を通じて被扶養者から外す手続きをしてもらわなければなりません。一旦外れてもまた収入が下がり被扶養者の要件を満たすようになればその時点で再度手続きをすることになります。
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