相談の広場
いつも大変お世話になっており、勉強させて頂いております。
本日は、昇給、昇格した方の給与の算出方法についてお尋ねしたいのですが。
よろしくお願い致します。
途中で昇格、昇給するので、そこまでの前月分を日割りで算出して-したり+したりしているのですが(支払いの際)
例えば、暦日31日で計算した場合
4月1日から変更になった場合、31日までを昇給前の金額で算出するのですが、その場合の日数がよくわからないのですが
経過日数で計算してい良いのか?
出勤日数で計算したら良いのかどちらが正しいのでしょうか?
他社さんでは、どのようなやり方で行っておりますでしょうか?
アドバイスをお願い致します。
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> いつも大変お世話になっており、勉強させて頂いております。
> 本日は、昇給、昇格した方の給与の算出方法についてお尋ねしたいのですが。
> よろしくお願い致します。
> 途中で昇格、昇給するので、そこまでの前月分を日割りで算出して-したり+したりしているのですが(支払いの際)
> 例えば、暦日31日で計算した場合
> 4月1日から変更になった場合、31日までを昇給前の金額で算出するのですが、その場合の日数がよくわからないのですが
> 経過日数で計算してい良いのか?
> 出勤日数で計算したら良いのかどちらが正しいのでしょうか?
>
>
> 他社さんでは、どのようなやり方で行っておりますでしょうか?
> アドバイスをお願い致します。
こんにちは。
月の途中で昇給するということでしょうか。
それとも、給与の締切日が、前月の16日から当月の15日というような計算期間をさしているのでしょうか。
まず、給与規程を確認してみてください。御社の給与規程で、月の途中で・・・という場合に、「暦日」「営業日数」で計算するという条文があると思いますが、そちらの方はいかがでしょうか。明記されている通りに計算すればよいと思います。
給与計算期間が月をまたぐ場合は、これも会社の決め事だと思いますが、月毎に計算するのか、その給与を〇月分として定めることで、次回の給与から対象とするのか、まずは御社の給与規程と、逆に今まではどのように計算をされてきたのかを確認されてみてください。
じゅんじゅん50さん こんにちは
ご質問のご返事に入る前に、企業間で差異はありませんが、基本は就業規則>賃金規程を定め、その中で昇給に関する規則を定めているでしょう。(下記条件です)
通常は給与計算日に応じて為すこともありますが、役員会等により、月全額又は支給応答日に合わせて日割り計算を行うこともあります。
通常、年計算(1月1日)とすることがほとんどでしょう。
ただし、応答月に社員が企業業績に良い影響を為してくれたとすれば、当該月からの昇給とすることが多いでしょう。
サンプル
賃金規程>昇給(給与改定)
第10条(給与改定)
1.給与改定は基本給を対象に毎年*月に社員各人の勤務成績を査定して決定し、当月から支給する。ただし、会社の業績によっては、その時期を延期もしくは見送ることがある。
2.以下の各号の一に該当する者については給与改定を保留することがある。
①昇給算定期間中の欠勤日数60日を超える者
②就業規則第 条により制裁処分をうけた者
③著しく技能が低い者、または勤務成績ならびに素行不良の者
④勤続6ヶ月未満の者
3.会社は必要に応じ臨時の給与改定を行なうことがある。
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