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労務管理

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65歳の雇用保険資格取得

著者 総務K さん

最終更新日:2012年04月11日 14:29

いつも勉強させていただいております。

このたび60歳以上の方を数名、
アルバイトとして雇用しました。
4月1日の時点で64歳の方は
保険料免除で資格取得しました。

ところが、一人だけ
4月1日の時点で65歳の方がいました。
気になって調べてみたところ、
65歳の方は新規雇用で資格取得できない、
という風に書かれていました。
ですが、ハローワークでは何の指摘もなく
資格取得届が受理されました。

この場合、取消の届出をするべきでしょうか?
まだ初回の給料支払いがまだですので、
今のうちなら間に合います。

個人的には、なぜハローワーク
指摘してくらなかったのかなあという
疑問も残ります。

よろしくお願いします。

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Re: 65歳の雇用保険資格取得

著者プロを目指す卵さん

2012年04月11日 23:10

65歳以上の全ての人が雇用保険被保険者になれない訳ではありません。
被保険者になれないのは一般被保険者であって、短期雇用特例被保険者日雇労働被保険者については、65歳以上でも被保険者になれます。
ですから、該当の方が、短期雇用特例被保険者あるいは日雇労働被保険者(これはちょっと考えにくいのですが)として記録されていないかどうかハローワークに確認された方がよいと思います。
そうでない場合は、何らかの誤り(生年月日の誤りなど)から資格取得となってしまった可能性が考えられます。
その後については、ハローワークに相談されることです。

Re: 65歳の雇用保険資格取得

著者総務Kさん

2012年04月12日 11:17

プロを目指す卵様

ご回答ありがとうございます。

昭和22年生まれの方ですので、
雇用保険資格取得の時点で65歳です。
一般被保険者扱いになるはずですし、
資格取得の控えにも特記はありませんでした。
一度問い合わせてみることにします。
窓口で指摘してくれればなあと思いました。

ありがとうございます!

Re: 65歳の雇用保険資格取得

著者Noborocciさん

2012年04月12日 12:01

私も22年生まれの65歳です。
私のつい最近の経験と認識では、65歳以後新規に一般被保険者になれない筈ですが、もしそれが可能なのなら(64歳以上ですから)雇用者、労働者双方の掛金ゼロで、将来の退職後に「高齢求職者給付金」が受給できる…というとても嬉しいことが起きます。お確かめになっておいたほうがいいと思います。

勘違いでした。

著者総務Kさん

2012年04月19日 13:41

ハローワークへ行った時に聞いてみました。
昭和22年9月生まれの方でしたので、
4月1日時点ではまだ64歳でした。
うっかり二重に勘違いしておりました。
お恥ずかしいかぎりです。

ハローワークで資格取得の時に
ちゃんとチェックしているそうです。

私の勘違いでした。申し訳ございませんでした。

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