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労務管理

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期間満了退職の給付制限

著者 korino さん

最終更新日:2012年04月14日 14:27

3年以上勤めて退職する場合、なぜ給付制限がかかるのでしょうか?

逆に3年未満だと、全ての人が給付制限なしの特定理由離職者になるのでしょうか?

離職票を書かないといけないのですが、そのあたりが良く分かりません。期間満了で作成する場合、どういったことに注意すればよいのでしょうか?

自分が書いたことが社員の給付制限に関わってくるかと思うと責任を感じます・・・

すみませんが、どなたか詳しく教えていただけませんか?

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Re: 期間満了退職の給付制限

著者プロを目指す卵さん

2012年04月14日 16:12

基本的な勘違いをされています。

給付制限に勤続年数は関係ありません。
勤続3年未満なら全て特定理由離職者になる訳でもありません。

給付制限を設けるかどうか、特定離職者になるかどうかについて気になるのは、正しい知識を得たいという前向きな気持ちの表れとして判らないでもありませんが、それらを決定するのはハローワークであって、korinoさんの記載の仕方で決まるものではありません。

中途半端な知識から事実を曲げて記載すれば、虚偽の書類作成として逆にあなたが罰せられることになります。

知識を得ることは大変結構なことです。しかし、事務担当の仕事の第一歩は、事実を正確に記載することです。判断はハローワークの仕事であって、あなたがやらなければならない仕事ではありません。

Re: 期間満了退職の給付制限

Q:3年以上勤めて退職する場合、なぜ給付制限がかかるのでしょうか?
離職票、期間満了で作成する場合どういったことに注意すればよいのでしょうか?
自分が書いたことが社員の給付制限に関わってくるかと思うと責任を感じます・・・
すみませんが、どなたか詳しく教えていただけませんか?

A:所得等の要素がありますので、ご質問者の責任ではないです。
給付制限に勤続年数は関係ありません。
決定するのはすべて住所地所在のハローワークです。
私の場合ですと、21年間勤め定年退職でしたが「行政書士登録」をしたというだけで受給はゼロでした。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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