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労務管理

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兼業者の社会保険加入について

著者 まつした さん

最終更新日:2006年11月27日 17:00

どなたかどうぞ教えて下さい。
私は事業所で社会保険事務を担当していますが、
知識が乏しく…。

うちの会社に社会保険加入要件を満たしている方がいるのですが、兼業しているらしくそこで社会保険に加入しているようです。

この場合、うちの会社では社会保険に加入させる必要はないでしょうか?

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Re: 兼業者の社会保険加入について

著者あつしさん

2006年11月28日 09:08

別の会社で加入されているのであれば、貴社で加入届出をする必要はないと思います。
ただ、その場合は給与に係る源泉税の金額が変ってきます。たぶん、別の会社で社保加入しているということは、そちらの会社を主な給与の受給先として甲欄適用となっているはずです。ということは、貴社では従たる給与の受給先となるので、乙欄適用となり源泉税の徴収額が違いますので確認した方が良いかと思います。

Re: 兼業者の社会保険加入について

著者あつしさん

2006年11月28日 09:12

別の会社で加入されているのであれば、貴社で加入届出をする必要はないと思います。
ただ、その場合は給与に係る源泉税の金額が変ってきます。たぶん、別の会社で社保加入しているということは、そちらの会社を主な給与の受給先として甲欄適用となっているはずです。ということは、貴社では従たる給与の受給先となるので、乙欄適用となり源泉税の徴収額が違いますので確認した方が良いかと思います。

Re: 兼業者の社会保険加入について

著者まつしたさん

2006年11月28日 09:21

ご返信ありがとうございます。

社会保険に加入する必要はない、とのことですが、
先日社会保険事務所からの調査があり、この方を社会保険に加入させるように、との指示がありました。
この場合は、そのまま社会保険事務所に兼業先で加入しているようです、と回答していいのでしょうか…。
度々の質問で恐縮です。宜しくお願いします。

また、源泉税の金額については確認してみます。
ありがとうございました。

Re: 兼業者の社会保険加入について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2006年11月28日 18:56

目に付いたものですから、横からごめんなさい。
兼業とは二ヶ所勤務者という意味なのですね。

いずれも健康保険の適用を受けている二以上の事業所に勤務し、(役員等でないと両方の事業所で加入要件を満たすことは少ないと思いますが、これは両方から給与を受給するという意味です。)いずれの事業所も同一の保険者が管轄していれば、それぞれの事業所について事業主の氏名及び住所・事業所の名称及び所在地を管轄都道府県知事(社会保険事務所)に届け出ることになっています。
この届出によって保険者は各事業所から受ける報酬を合算して保険料を計算し、それぞれの事業主から報酬に比例して算出したものを徴収することとしています。
また、保険者が異なったり、管轄する都道府県が異なったりする場合はどちらかを被保険者が選択して届け出ることとなっています。
文面からですと、今回の場合、社会保険事務所の指示に従う必要があると思います。ただし、実際のところを説明してください。

以上です、失礼しました。

Re: 兼業者の社会保険加入について

著者まつしたさん

2006年11月30日 22:45

返信が遅くなりました。
ご返信ありがとうございます。

大変勉強になりました。

今回は社会保険事務所の指示に従います。

本当にありがとうございました。

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