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労務管理

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割増賃金率について教えてください

著者 kemeko さん

最終更新日:2012年04月05日 16:48

いつも拝見させていただき勉強させていただいております。

表題につきまして、この度中小企業の猶予から外れることと
なり、60時間超になったときの割増賃金率を設定しなけれ
ばならないのですが、よく理解できておらず、ご教授いただ
きたくこちらへ投稿いたしました。
どうぞよろしくお願いいたします。
※弊社の時間外割増率は25%増ではなく、30%増で計算
することとなっております。休日、深夜につきましては、
法定どおりの割増率です。法を上回る率で計算している
ため、困惑しておる次第です。

現行
時間外労働割増率:30%増
時間外深夜割増率:30+25%=55%増
法定休日 割増率:35%増
法定休日深夜割増:60%増


平成22年労働基準法改正後の割増賃金
60時間超に関して
時間外労働割増率:50%増(法令どおり)で良いので
しょうか?55%増(30%増+25%増)が正しいので
しょうか?

時間外深夜割増率:75%増(法令どおり)で良いので
しょうか?80%増(30%増+25%増+25%増)が正しいので
しょうか?

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Re: 割増賃金率について教えてください

労基法は労働者の最低限度の労働条件を定めたものなので、それを上回る労働条件の定めについては、問題ありません。
労使で法を上回る取扱いを定めたときは、それによる。つまり、その労働条件就業規則を整備すれば、就業規則がその会社の労働条件となります。

Re: 割増賃金率について教えてください

著者kemekoさん

2012年04月18日 12:58

社労・暁さま

お礼が大変遅れまして申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。

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