相談の広場
いつもお世話になります。
当社の内定者で、外国籍であり特別永住者である旨を申告した者がおりました。
厚生労働省は、外国人に当てはまるものは雇用状況の提出を所轄のハローワークに提出してください。とあります。
この場合、会社は本人の申告のみによって、外国人でないとみなして外国人登録証の提出まで求める必要な無いのでしょうか?
以上、ご教示願います。
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A:平成24年7月9日より、外国人登録制度は廃止され、「在留カード」一本になります。「特別永住者」の方達は「在留カード」申請不要となります。
入国管理局ホームページに3年前から掲載されていますので、ご確認下さい。念のためハローワークに確認され、確実な対応をお願いします。公開Q&Aにはそぐわないご質問です。
「新しい在留管理制度」の対象となる人たちは?
新しい在留管理制度の対象となるのは,入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)で,具体的には次の①~⑥のいずれにもあてはまらない人です。
1. ① 「3月」以下の在留期間が決定された人
2. ② 「短期滞在」の在留資格が決定された人
3. ③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
4. ④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人 (注1)
5. ⑤ 特別永住者
6. ⑥ 在留資格を有しない人 (注2)
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/230521zairyuukado.pdf
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
A:それもありますが、3年以上前から公示されていることを、公開Q&Aで質問することは、どうか?ということです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
最新入国管理局ホームページより
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/index.html
「改正入国管理法の概要」を当事務所ホームページで公開しました。
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/nyukokukannrihoukaisei.ppt#1
<ブログ>改正入国管理法の概要(速報): 会社法務
スライドショーにてご一読下さい。
パワーポイント形式71枚・・・基準省令・告示等でましたら、まだまだ増えます。
「企業の人事・雇用・総務・安全衛生ご担当者必携」
1 新たな在留管理制度
2 特別永住者の方への特別永住者証明書の交付
3 研修・技能実習制度の見直し
4 在留資格「留学」と「就学」の一本化
5 入国者収容所等視察委員会の設置
6 拷問等禁止条約等の送還禁止規定の明文化
7 在留期間更新申請等をした方の在留期間の特例
8 上陸拒否の特例
9 乗員上陸の許可を受けた方の乗員手帳等の携帯・提示義務
10 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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