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通勤災害について

著者 しまおり さん

最終更新日:2012年04月19日 11:09

初めてご相談させて頂きます。
会社で労務を担当している者です。
先日、当社社員(以下Aさん)が、通勤途中に車対車の接触事故を起こしました。(Aさんがセンターラインをオーバーして接触しました。)両者とも大きな怪我にはなりませんでしたが、Aさんは、打撲がひどく当日病院で検査(レントンゲン等)した後、自宅療養で現在も1週間休業しています。

Aさんより事故の処理は本人の任意保険会社に任せているので、健康保険証も提示していない。との事でした。

ここで私が行うべき処理についてご相談です。
病院の診察料は、恐らく自賠責で支払われるのだと思うのですが、Aさんの休業補償はどうなるでしょうか?

色々検索してみると、労災の特別休業補償というのがあるようなのですが、その申請は必ず行うべきものでしょうか?
もし、申請を行うとしたら、病院の診察料も労災保険で支払うことになるのでしょうか?

どなたか、詳しい流れをご存じの方がいらっしゃったら、アドバイスをお願いします。

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通勤災害について

著者岩手ぷーさん

2012年04月19日 15:49

労災について、当社のやり方が正しいか分かりませんが返信させて頂きます。 

 当社では従業員から通勤途中で事故が発生した旨の連絡があった時点で労災の手続きになることを本人に伝え、事務処理を開始します。
 
 まず最初に、通勤途中での事故の場合は労災扱いで治療を行いますので病院に連絡して通勤災害(労災)であることをお知らせします。
 そのうえで労災指定病院であれば様式第16号の3を用意し病院へ提出し療養の給付請求をします。この場合は本人の健康保険は使用せず、治療費の負担はありません。

 休業給付については様式第16号の6を用意し、休業が終了した後に診療担当者の証明を記入してもらい、労基に提出します。

 詳しい事は労基に尋ねると丁寧に教えてくれますし、ホームページには届出用紙のダウンロード用ファイル(休業補償についてはファイルがないので労基に郵送依頼をすれば送ってくれます)もありますよ。

Re: 通勤災害について

著者しまおりさん

2012年04月19日 16:00

やはり、通常通りの労災の手続きになるのですね。
保険会社が動いていると思いますので、今後のこちらの処理をどうすべきか、労基に問い合わせてみます。

早急にご回答下さいまして、ありがとうございました。

Re: 通勤災害について

著者いつかいりさん

2012年04月19日 20:39

交通事故も、過失相殺が生じる案件と思われます。

通勤災害として、相手方保険よりも、労災保険を先行させ、第3者行為届をからめてください。

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