相談の広場
会社の事務所のブラインドを交換しました。4部屋交換しましたが、部屋①は5台で26万円、部屋②は4台で21万、部屋③は4台で21万、部屋④は1台で3万9千円掛かりました。本などではブラインド等は1部屋単位で金額を判断するとありましたので、20万を超える部屋は資産計上ではないかと本社に問い合わせましたが、本社では経費処理で構わないとのことでした。この場合国税等が調査に来て否認されたりする恐れはないのでしょうか。当社は資本金20億の会社です。
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こちらはいかがですか
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>法人税>減価償却>No.5402 修繕費とならないものの判定
(抜粋)
次に、一つの修理、改良などの金額のうちに、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合には、次の基準によりその区分を行うことができます。
(1) その支出した金額が60万円未満のとき又はその支出した金額がその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10%相当額以下であるときは修繕費とすることができます。
資本的支出ではないものを資産計上するか否かは法人の任意ですから、修繕費で計上できるものを資産計上しても問題はありません。調査の時に問われるのが不安なら資産計上するのが良いのではないでしょうか。
しかし経営的な観点からは経費になるものは経費にしたほうが良いと思います。
参考になれば(^_^*)
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