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税務管理

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ブラインドの会計処理

著者 kakkun さん

最終更新日:2012年04月19日 11:05

会社の事務所のブラインドを交換しました。4部屋交換しましたが、部屋①は5台で26万円、部屋②は4台で21万、部屋③は4台で21万、部屋④は1台で3万9千円掛かりました。本などではブラインド等は1部屋単位で金額を判断するとありましたので、20万を超える部屋は資産計上ではないかと本社に問い合わせましたが、本社では経費処理で構わないとのことでした。この場合国税等が調査に来て否認されたりする恐れはないのでしょうか。当社は資本金20億の会社です。

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Re: ブラインドの会計処理

公認会計士税理士へのお問い合わせがベストですが。

資本金20億円となりますと、大企業の類ですね。

国税庁Hp
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>法人税減価償却>No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5403.htm

Re: ブラインドの会計処理

著者kakkunさん

2012年04月20日 09:52

akijin様コメントありがとうございました。会社は合併を繰り返し資本金が大きくなってしましました。顧問の税理士さんはいませんで会計士さんに対しても本社の経理担当は他の案件でも会計士が資本的支出だと思うといっても、形式的基準を持ち出して経費処理でいけると主張して節税モードで行っています。本件、国税のホームページを見た限りでは資産として処理がとも思うのですが、悩ましいです。

Re: ブラインドの会計処理

著者ほたるさん

2012年04月20日 10:33

こちらはいかがですか

ホーム>税について調べる>タックスアンサー>法人税減価償却>No.5402 修繕費とならないものの判定

(抜粋)
次に、一つの修理、改良などの金額のうちに、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合には、次の基準によりその区分を行うことができます。

(1)  その支出した金額が60万円未満のとき又はその支出した金額がその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10%相当額以下であるときは修繕費とすることができます。


資本的支出ではないものを資産計上するか否かは法人の任意ですから、修繕費で計上できるものを資産計上しても問題はありません。調査の時に問われるのが不安なら資産計上するのが良いのではないでしょうか。

しかし経営的な観点からは経費になるものは経費にしたほうが良いと思います。

参考になれば(^_^*)

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