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著者 ボウズ さん
最終更新日:2012年04月22日 23:14
10年以上働いていた社員が60歳で定年を迎え、その後契約社員として労働時間等は変わらず継続して再雇用された場合、その従業員の年休は社員のときの残日数がそのまま残りますか?また、年間付与日数は前年同様の20日になるのでしょうか?
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著者オレンジcubeさん
2012年04月23日 08:33
> 10年以上働いていた社員が60歳で定年を迎え、その後契約社員として労働時間等は変わらず継続して再雇用された場合、その従業員の年休は社員のときの残日数がそのまま残りますか?また、年間付与日数は前年同様の20日になるのでしょうか? こんにちは。 間が開かずに再雇用されるわけなので、年次有給休暇の勤続年数は継続される事になります。 20日間の付与することになります。
定年到達者については、「引き続き嘱託等として再雇用している場合(退職手当規定に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む)は実質的に労働関係が継続している」ものとして取り扱います。年休の残日数も繰り越し処理となり、付与日数は20日となります。 しかし「退職と再雇用との間に相当期間が存在し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りではない(継続勤務に該当しない)」とされています。ですから年休もリセットです。 「相当期間」について、具体的な日数等は示されていません。
私も会社勤務していましたとき、60歳の誕生日前日で定年退職、翌日付けで再雇用、1年更新の年俸制となりましたが、年次有給休暇がそのまま引継ました。 藤田行政書士総合事務所 行政書士 藤田 茂 http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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