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労務管理

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タイムカードについて

著者 なおひろ5424 さん

最終更新日:2012年04月25日 16:32

自分はある小売業の仕入れをまかされています。当社の労働時間に関しては、変形労働制を用いており、月間労働時間に関しては31日であれば177時間30日であれば171時間で休みは最低月4回、役職手当に相当する残業時間が30時間認められています。なので、月間労働時間は最高で207時間設けており、その時間で毎月時間管理を自分で行なっていますが、近年不景気の影響もあり、会社からは書き物(上司への提出書類)がどんどん増えていき、以前までは207時間でおさめていた労働時間が超えるようになってしまいました。しかし会社からは残業は30時間までと決められており、自分も含め他の同僚も皆タイムカードを改ざんして提出しています。月間労働時間の207時間以内に終わるわけもなく、タイムカードを改ざんして夜遅くまで働き、また家に持ち帰って家でも遅くまで仕事をする毎日になってしまい。そんな生活に嫌気がさし先月意を決して207時間以上働いた(約235時間)タイムカードを提出したら、上司に怒られてしましました。その時に現状の仕事量では到底終わる事もなく残業申請を了承してもらえないのであれば、現状の仕事の中身を見直す事はできないのかと相談を持ちかけましたが、結果としては会社からは現状の仕事の中身を見直すことはなく、残業は出すなと一方的な見解でした。このままではまたタイムカード改ざん地獄の始まりです。どうすれば良いかと思い相談しました。よろしくお願いします。

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