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税務管理

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交際費5,000円について

著者 だめだめ経理 さん

最終更新日:2012年04月27日 17:15

新しい会社に就職し、経理を一人で担当しています。
引き継ぎの際、当社は3,500円以上のものを交際費として計上していると言われました。会社の内容的に5,000円迄を交際費で計上するのは難しいとの事でした。
しかし、先日上司から3,500円で計上するのはもったないから、次回から5,000円迄のものは交際費で計上するようにとの指示がありました。
今まで3,500円迄で計上していたものを、突然5,000円迄で計上するように処理していいのでしょうか?
税理士の顧問はいるのですが、私は直接話した事がありません。

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Re: 交際費5,000円について

添付しました「国税庁参考資料」お読みになれば、お分かりいただけると思います
税制改正での 法人税の削除対策ができます。

交際費を多額に支出すると、それだけ、交際費損金不算入額き大きくなってくることになります。そのため、節税のためには、できるだけ交際費を使わないようにするか、あるいは、交際費以外の費用として処理できるように慎重に検討することが重要です。

法人税などなかなか難しいですよ。やはり税理士の方直接ご質問されることが賢明ですよ。特に経費削減と称して、時には違法な処理を求められる場合があり、違反となれば課税負担も増えますからね。

交際費等(飲食費)に関するQ&A
平成18年5月
国税庁

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

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