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著者 nakamuranam さん
最終更新日:2012年05月17日 15:06
このたび六十歳に到達した社員の 高年齢雇用継続給付支給の手続きをしています。 申請書等の書き方は調べてわかったのですが、 この社員の雇用保険のところで躓いてしまいました。 健康保険等のように 60歳に到達した時点で、入っていた雇用保険を削除して また新たに登録を申請しないといけないのでしょうか。 その場合、通常の退職した際の手続きと同じように 離職証明書も一緒に提出しますか? ご回答の程、宜しくお願いいたします。
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著者しょわしょわさん
2012年05月17日 15:56
いつもお世話になります。 この場合、通常の退職手続とは違い… 1.高年齢雇用継続給付受給資格確認票 2.六十歳到達時賃金証明書 上記の書類をハローワークに提出します。 「六十歳到達時賃金証明書」は離職票のような様式ですが青色の用紙です。 雇用保険はそのまま同じ番号でつかうことができますので削除する必要はありません。 提出時に給付金を受け取られる方の払渡希望金融機関の通帳の写(口座番号と氏名の分かるもの)と運転免許証の写を持参するとよいと思います。
著者まゆりさん
2012年05月17日 16:01
こんにちは。 ご質問文からは、その方の労働条件がわからないのですが、60歳以後の所定労働時間は週20時間以上でしょうか? もしそうならば、雇用保険の資格喪失手続きは不要です(※雇用保険は給与の総支給額×保険料率で保険料を算出するため、健康保険・年金保険のような同日得喪の手続きは不要です)が、週20時間未満になるのなら、雇用保険の加入要件を満たさないため、資格喪失手続きが必要になります。 以上簡単ですが、ご参考になれば幸いです。
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