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著者 リアー さん
最終更新日:2012年05月22日 16:03
交際費についてですが、会社の代表者がお得意様やお客様に会うときに持っていく手土産(数百円から数千円の物)は 交際費にあたるのでしょうか? 金額によっては雑費扱いでよいのでしょか?
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ご専門家Hp内に 交際費に関して注意を要する事項の説明があります。 雑費等と考えると、役員への給与とみなされる場合があるようです。 多少の少額といえども領収証及び指摘事項等も表記しておくことが権でしょう。 助川公認会計士事務所Hp <渡切交際費の取扱い> http://sukegawa.gr.jp/zeimu/watasikirikousai.htm
著者パルザーさん
2012年05月22日 17:39
こんにちは。 少額物品(単価3,000円以下)の交付が交際費とならない要件は ①売上戻し等の基準による景品の交付 ②景品引換券付販売又は景品付販売にかかる景品として交付する場合に交付する側で、その数量・金額が確認できる場合 となっており、それには得意先等への訪問時の手土産は該当しませんので、たとえ少額物品であっても交際費等となります。
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