相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
振替休日についてお伺い致します。
週の起算日:日曜日
休日 :土日
労働時間 :8時間/日
変形労働時間制は設けていません。
例えば、
11日(金)に先に振替休日を取得し、13日(日)に休日出勤した場合
割増賃金の支払いは不要でしょうか?
それとも25%の割増賃金は発生するのでしょうか?
11日ですと、2日前ですが同一週とはみなされないのでしょうか?
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> 割増賃金の支払いは不要でしょうか?
> それとも25%の割増賃金は発生するのでしょうか?
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> 11日ですと、2日前ですが同一週とはみなされないのでしょうか?
こんにちは。
御社の所定労働時間が8時間であるならば、13日は労働日で所定労働時間しか働いていないので時間外は発生しません。
御社では日曜日が週の起算日となるようなので、振替をしたことにより、13日の週は、8h×6日=48時間となってしまいます。従い、全ての日が所定労働時間で勤務を終了したとしても、8時間は割増をつけなければなりません。
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