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懲戒規程の見直しについて

著者 総務課長123 さん

最終更新日:2012年05月24日 09:49

いつも拝見させていただいております。
よろしくお願い致します。

懲戒規程の見直しの中で、
戒告、減給、出勤停止の懲戒を与えるとき、奉仕活動をさせる等の条文を入れることは問題ないでしょうか?
もちろん懲戒賞罰委員会で決定するのですが。

例えば、
戒告…将来を戒め始末書を提出させる。ただし、事案によっては一定期間の奉仕活動を課すことがある。
という条文を入れるのは問題ないでしょうか?

実際に通知するときは、「始業前30分間を3日間、事務所周辺の清掃を命じる」とか、
「週1回を4週間、社有車の清掃を命じる」という感じです。

行政と企業では違いますが、免許停止処分等で道路の清掃をしているのを見て、
同じことを二度と起こさないためにも、こういう懲戒もあっても良いのか思いました。

それと、もし問題なければ、その清掃を課した時間は勤務時間として見なさなければならないのでしょうか?

①条文に入れて良いか?
勤務時間にあたるか?

この2点、よろしくお願い致します。

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Re: 懲戒規程の見直しについて

懲戒処分をを命じるためには、就業規則懲戒規定の処分項目に、
「始業前30分間を3日間、事務所周辺の清掃を命じる」とか、
「週1回を4週間、社有車の清掃を命じる」と、
具体的な定めが必要です。
(「一定期間の奉仕活動」のように漠然としていてはダメです。)
規定すること自体が可能かどうかについては、掃除を外注しているなどの事情により、業務となり得ない場合を除き、労働者が日常的に社内の掃除等を行っているような状況であるならば、社会通念上も相当な程度の業務であるといえますので可能であると思います。

使用者の指揮命令に基づいて行われているのかぎり労働時間となります。

Re: 懲戒規程の見直しについて

著者総務課長123さん

2012年05月24日 18:29

ご返答ありがとうございます。
よくわかりました。
そのようにしたいと思います。

奉仕活動をさせるということが懲戒規程に定められれば、奉仕なので指揮命令に基づかないと考えたのですが、具体的に定めなければならないので、労働時間となるということですね。
ありがとうございました。

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