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労務管理

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育児休業期間における貸付金の返済について

最終更新日:2012年05月30日 15:43

社員が会社から貸付を受けていて、
毎月返済している社員が、
育児休業を取得した場合、
その貸付金の返済に関するルールはどのようにすべきなのでしょうか?

・毎月会社への振込
・職場復帰まで猶予し、猶予期間中は無利子とする
・職場復帰まで猶予し、猶予期間中は有利子とする

休職期間中の本人負担分の社会保険料に関しては、就業規則上、
翌月末までに会社に振込むというルールになっています。

このルールと同じにしておいた方が無難でしょうか?

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