相談の広場
政府管掌の健康保険加入の企業で総務をしています。
従業員の健康保険の扶養申請について、該当するかどうかお尋ねします。
◎ 両親、子(従業員)の3人家族。
当初、父が世帯主(国保・自営か年金生活者)・母(国保、父の扶養・無職か年金生活者)でしたが、父の国保保険料軽減と、家族手当が目的で子(従業員)が世帯主となり、母のみ扶養としました。
◎ 子(従業員)が結婚することになり、両親と別居になりました。本人は、家族手当が目的で母を扶養にした為、「別居しても母は扶養だ」と言い張ります。
健康保険の扶養要件には対象者の年収とか、援助額とかがあるのは知っているのですが、「母は無収入だ」と言われれば、たとえ1万円の仕送りでも収入より仕送りが多くなりますので扶養となれるのですか?(その1万円で生活ができるのか疑問は残ります。)
父が仮に子(従業員)と同額程度の収入があっても、母のみ子(従業員)の扶養にすることは出来るのでしょうか?
言いたい放題の従業員に困っています。
正しい手続きを教えてください。
よろしくお願いします。
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> 政府管掌の健康保険加入の企業で総務をしています。
> 従業員の健康保険の扶養申請について、該当するかどうかお尋ねします。
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> ◎ 両親、子(従業員)の3人家族。
> 当初、父が世帯主(国保・自営か年金生活者)・母(国保、父の扶養・無職か年金生活者)でしたが、父の国保保険料軽減と、家族手当が目的で子(従業員)が世帯主となり、母のみ扶養としました。
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> ◎ 子(従業員)が結婚することになり、両親と別居になりました。本人は、家族手当が目的で母を扶養にした為、「別居しても母は扶養だ」と言い張ります。
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> 健康保険の扶養要件には対象者の年収とか、援助額とかがあるのは知っているのですが、「母は無収入だ」と言われれば、たとえ1万円の仕送りでも収入より仕送りが多くなりますので扶養となれるのですか?(その1万円で生活ができるのか疑問は残ります。)
> 父が仮に子(従業員)と同額程度の収入があっても、母のみ子(従業員)の扶養にすることは出来るのでしょうか?
> 言いたい放題の従業員に困っています。
> 正しい手続きを教えてください。
> よろしくお願いします。
こんにちは。
なかなか大変ですね(^_^;)
健康保険の扶養認定については、両親の合計収入で認定基準を見ることはしていませんので、一応それぞれの収入で考えることになります。
まずご両親が年金受給者なのかの確認が必要となります。
65歳以上であれば、必ず基礎年金(60歳以上であれば厚生年金)の受給者のはずですので、母親の受給額と本人が仕送りしているという額との比較をすればいいでしょう。24年度は年金額改定がありましたから、直近の改定通知書で確認できると思います。
あと、父親が自営業を営んでいるとのことですが、この場合は配偶者である母親が青色専業者給与として申告されてはいないでしょうか(もちろん業種によってない場合もありますが)。これも収入になります。
いずれにしろ母親の収入について、詳しい資料の提出を求めるべきだと思います。
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