相談の広場
私の知人の会社ですが、8時間労働で休憩を昼休憩30分、残り30分は5分間休憩を6回にわけてとっています。(6回の休憩は仕事の状況をみてとるので、均等間隔でとれるわけではなく、とれない時もあります。)
勿論会社からの指示です。トータルすれば1時間の休憩となるのですが、法的あるいは環境衛生や安全面で問題ないのでしょうか?(法律には、連続して何分以上とるなどの記載はなかったように記憶しています。)
工場で機械を止めることができないので社員が交代で休憩をとると上記のようにしないと全員が休憩をとることができないというのが理由のようです。
しかし、知人は5分では、休憩しても疲労が取れないのでずっと働いている感覚だと言っています。
せめて30分単位で休憩がとれるよう、会社には要望をだしていますが、スルーされているのが現実です。個人経営の小規模な会社で労働組合はありません。
あまり強硬に要求して会社に居ずらくなるようなことがあっても困るのですが、何か改善につながるような方法がないでしょうか?
なにとぞご教示下さいますようお願いいたします。
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労働基準法では休憩時間を必ずしも「連続した時間」で付与せよ、とはされておらず、例外を除き「休憩時間は一斉に与えなければならない」とされているだけです。
30分間の一斉付与の他、5分間×6回の休憩時間でも違法とはなりません。
その5分間×6回を一斉に付与しているのかどうかは問われると思います。
細切れの5分間で現実的に労働者が休憩できていないならば、それが休憩時間とみなされるかどうかは微妙なところです。
労働基準法 第三十四条の2項における協定ですが、休憩を一斉に付与することが業務に支障をきたすと客観的に判断できる場合に締結することができます。
「会社からの指示」とのことですが、休憩時間の一斉付与が行われていないならば、労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定が必要となりますので、《協定の有無》を確認してください。
協定で決めておかねばならない事柄としては、
・その対象の労働者の範囲
・その労働者への休憩付与の方法
となります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_14.html
厚労省のホームページです。残り30分6分割といった待遇は、休憩時間の名に値しないでしょう。
たとえば、各部3班にわけ、11:30,12:00,12:30スタートの1時間休憩とし、現行機械停止30分すらなくすことも可能か、検討も一考かと。この場合、mafuna2011 さん のいう協定は必要でしょう。
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