相談の広場
最終更新日:2012年06月02日 18:20
初めて投稿いたいます。
平成24年1月1日以後、マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額がありますが、
たとえば、毎月15日締めの給与計算の場合、1日入社の方は半月の通勤費が給与計算されます。
その際の非課税限度額は、1か月の限度額を単純に1/2にすれば良いのでしょうか?
給与計算初心者で、たいへん困っています。
どうぞよろしくお願いします。
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> 初めて投稿いたいます。
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> 平成24年1月1日以後、マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額がありますが、
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> たとえば、毎月15日締めの給与計算の場合、1日入社の方は半月の通勤費が給与計算されます。
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> その際の非課税限度額は、1か月の限度額を単純に1/2にすれば良いのでしょうか?
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> 給与計算初心者で、たいへん困っています。
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> どうぞよろしくお願いします。
こんばんわ。
交通費支給規定に日割等の規定はありませんか。今回は入社ですが退職時の日割精算があれば入社時の端数日数にも適用出来ると思います。税法はあくまで1ヵ月単位での非課税ですので1ヵ月に満たない場合の非課税は設定されていません。
例として日割りが平均勤務日数の出勤日支給とした場合
基本最低非課税 4,100
平均勤務日数 22
勤務日数 13
4,100 / 22 × 13
で非課税交通費と出来ます。
交通費支給規定を確認してください。単純に1/2とは出来ないと思います。
とりあえず。
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