相談の広場
14時から23時半まで働いた人がいます。
うちの会社は22時~翌5時までは深夜残業が付きます。
8時間以上したら普通残業がつきます。
深夜残業をする人は早く帰りたいので休憩をしません。
しかし労務局からチェックが入るので一時間休憩するように
出勤簿を改ざんするように言われました。
この場合、どのようにして書けばいいのでしょか?
深夜残業と普通残業では深夜残業のほうが時給が低いのでしょうか?
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> うちの会社は22時~翌5時までは深夜残業が付きます。
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> しかし労務局からチェックが入るので一時間休憩するように
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> 深夜残業と普通残業では深夜残業のほうが時給が低いのでしょうか?
こんにちは。
14時から23時勤務の場合、御社が所定労働時間8時間の会社だとすると、22時から23時は所定労働時間内の深夜時間に就労したという扱いになります。この1時間については、0.25の割増をつけなければなりません。
もう一つ途中で書かれているのは、この人が早く帰りたいから1時間を休憩せず22時で帰っているところを、1時間休憩し23時まで勤務した扱いとするということなのでしょうか。
どのように書くにも、社員にきちんと説明し、23時まで就労するようにするか、御社の業務時間をなぜ23時までとしているのか。理由があるのではないでしょうか。でも、理由がなく22時の勤務で業務がまわるのであれば、14時から22時という労働時間にするのも方法かも。
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