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労務管理

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労働者死傷病報告について

著者 ことは さん

最終更新日:2012年06月06日 13:40

労働者死傷病報告休業日数が4日以上か4日未満かで様式が違うようですが、休業の日数の数え方がはっきりとわからないので質問させてください。

例えば6月1日の午後に労災があったとして、
けがをした従業員はその日に早退
2日~4日まで欠勤をして、5日が公休、6日に仕事に復帰だったとします。

この例だと休業日数は4日未満になりますか?以上でしょうか?

確認したいことは、
1、早退した日が休業にふくまれるか
2、休業の最終日が公休だった場合、その日も休業日数に加算されるか

ご解答をよろしくお願い致します。

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Re: 労働者死傷病報告について

著者ドラゴンズさん

2012年06月07日 18:06

ことはさん こんにちは。

私が以前、同様のケースが発生した際に、監督署に確認した歳の監督署見解は以下のとおりです。

1、早退した日が休業にふくまれるか
 ⇒災害発生日に診察のため等で、勤務をはずれてそのまま戻ることなく帰宅した場合は、休業の1日目となる。
2、休業の最終日が公休だった場合、その日も休業日数に加算されるか
 ⇒勤務に復帰するまでの期間に、公休が含まれる場合は、休業日数に含む。

以上の取り扱いで、現在も様々な案件の処理を行っておりますが、監督署から指示をいただいたことはありません。

老婆心ながら、4日以上の場合の死傷病報告書は遅滞なく提出することが求められておりますので、もしも4日以上であったなら、急いで手続きをしてくださいね。

また、休業補償請求は賃金計算期間が終了する単位で請求を出すことが最もスムーズかと思います。請求が遅れると本人の手元に入るのが遅れてしまうので、こちらも賃金計算期間が終了次第、急いで手続きしてあげてください。

以上、少しでも参考になれば幸いです。

Re: 労働者死傷病報告について

1.2.ともドラゴンズさんのお答えでよいのですが、
ただ、報告書に関しては下記の通達(基発第14号)のようです。

Q.労災保険法上、被災した当日は休業日数に入るのか、またその根拠となる法令または通達は何か。

A.昭和40.9.15基発第14号通達により被災当日も休業日数となる。但し、安全衛生法上の死傷病報告においては、厚生労働省よれば、休業4日の起算日は被災日の翌日からという見解である。

Re: 労働者死傷病報告について

著者ことはさん

2012年06月09日 10:25

ドラゴンズ様
社労・暁(あかつき)様

大変参考になりました。ありがとうございました

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