相談の広場
株主総会で決議する役員報酬限度額の範囲について質問です。
事業報告書の役員の状況欄では、当期中に支払った報酬総額として、当期に計上した役員退職慰労引当金を含んで記載していますが、株主総会で承認を受ける役員報酬限度額にも引当金の額を含んで計算をする必要があるのでしょうか。
よろしくお願いします。
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> 株主総会で決議する役員報酬限度額の範囲について質問です。
> 事業報告書の役員の状況欄では、当期中に支払った報酬総額として、当期に計上した役員退職慰労引当金を含んで記載していますが、株主総会で承認を受ける役員報酬限度額にも引当金の額を含んで計算をする必要があるのでしょうか。
> よろしくお願いします。
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会社法施行規則により、公開会社は事業報告において会社役員に関する事項を開示することとなっていますが、通常の役員報酬、退職慰労引当金、賞与等を合わせて表示する事が多くなっています。
法人税法では、役員報酬過大かどうかの判定の一つに形式基準があります。 通常支払われる定期同額給与(毎月の報酬)の総額が株主総会で決議され、その範囲内で支払われているかを判定するものです。
退職慰労金を支払う場合には、先の報酬とは別に総会の決議が必要です。
役員の退職慰労引当金の計上(積立)が必要な場合にも総会で決議等が求められますので、総会の決議事項としては、定期同額給与の報酬総額とは別で決議をしているはずです。
> ありがとうございます。
>
> 引当金は、取締役会で定めた支給基準に基づき計上しています。また、実際の支給時には、株主総会で取締役会に一任する旨決議を行って、基準に基づいた額を支給する手続きをとっています。
>
> 今年の事業報告に記載する「役員に対する報酬等」の額が、総会で定めた報酬総枠を超えることとなってしまって困っていたのですが、結論として、退職慰労金は報酬と別に株主総会決議を行っているので、別計算ということで理解してよろしいでしょうか。
その通りです。
事業報告での役員に対する報酬は、先にも述べましたとおり、定期同額給与に相当する毎月の報酬の年間相当額、退職慰労金、賞与等の総額を表示します。
通常では、それを区分して表示されていると思いますので、その定期同額給与の分だけで限度を超えているかを判断します。
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