相談の広場
①取締役報酬に関する取締役会決議についての質問
弊社は、取締役報酬について定款では株主総会により決議すると規定されており、過去の株主総会において報酬限度額が承認されております。取締役各個の報酬額については、取締役会により代表取締役社長に一任する旨の決議をしております。
今期は役員改選期ではありませんが、1名昇格となる取締役がおります。限度額に変更はありませんがこの場合に取締役会による役員各個の報酬額について代表取締役社長一任決議を行う必要はあるのでしょうか?
また、役員人事及び報酬について変更がない場合(報酬は限度額内)に取締役会による代表取締役社長一任決議は必要でしょうか?
②取締役代行順位に関する取締役会決議について
上記のケース同様に1名昇格となる取締役がおりますが、代行順位に変更はありません。この場合、取締役会において取締役代行順位を決議する必要はあるのでしょうか?
以上、何卒ご教授をお願いいたします。
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Q①:取締役報酬に関する取締役会決議についての質問
弊社は、取締役報酬について定款では株主総会により決議すると規定されており、過去の株主総会において報酬限度額が承認されております。取締役各個の報酬額については、取締役会により代表取締役社長に一任する旨の決議をしております。
今期は役員改選期ではありませんが、1名昇格となる取締役がおります。限度額に変更はありませんがこの場合に取締役会による役員各個の報酬額について代表取締役社長一任決議を行う必要はあるのでしょうか?
また、役員人事及び報酬について変更がない場合(報酬は限度額内)に取締役会による代表取締役社長一任決議は必要でしょうか?
A1:実務的には行っていない法人がほとんどです。詳しくは司法書士・税理士の先生から回答があると思います。
Q②:取締役代行順位に関する取締役会決議について
上記のケース同様に1名昇格となる取締役がおりますが、代行順位に変更はありません。この場合取締役会において取締役代行順位を決議する必要はあるのでしょうか?
以上、何卒ご教授をお願いいたします。
A2:御社の内規の問題です。「代表取締役代行順位」のことではないでしょうか?
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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