相談の広場
平成18年度の年末調整を計算したところ、
今まで超過額は出ても、不足額は出たことがなかったのですが、今回は3人も不足額が出てしまいました。
毎月源泉徴収税額表で所得税を出して計算していたのに、何か給与計算で違っていたことがあったのか心配しています。
ちなみに、不足が出た人は
扶養が居る人で
1人は4月に大幅に給与が上がった人
1人は年の途中に扶養が減った人
1人は昨年と扶養人数は変更無しの人です
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こんにちは。
源泉税については、毎月同額支給で社会保険料も変更がなく扶養家族の状況も変わらない場合においては、限りなく差額が0円になるような仕組みになっているようです。
実際には残業代や、昇給、賞与もあるので一定した収入ではないので多少の調整はあると思います。実際には保険料控除とかありますが、今まで不足がでなかったのは運がよかったのかもしれません。
不足がでた状況で、
・1人は年の途中に扶養が減った人
これが一番追徴となるパターンだと思います。
・1人は4月に大幅に給与が上がった人
・1人は昨年と扶養人数は変更無しの人
ある程度は仕方ありません。
ちょうど税率が変わる所に当ったのかもしれません。
あと、一般障害者・一般寡婦と寡夫・勤労学生の控除が、通常の給与では扶養1人増なのに年末調整では1人分38万円に満たない控除なので、追徴が出やすくなると思います。
こんにちは。
通常の給与では、本人または扶養家族が「障害者(特別障害者含む)」、本人が「寡婦(特別の寡婦含む)または寡夫」「勤労学生」、さらに扶養家族が「同居特別障害者」の場合に扶養家族+1として計算されます。国税庁の源泉徴収税額表にも記載されています。
電子計算機方法で計算を行えば、1人あたり31,667円扶養控除が増えます。
31,667円×12ヶ月で約38万円ですから、年末調整のときに38万円より扶養控除額が多ければいいのですが、「一般障害者」「一般寡婦と寡夫」「勤労学生」の控除は27万円しかありませんから、年末調整時に追徴となっている場合で該当しているときは仕方ないかなと思っています。老人扶養と特定扶養は年末調整時にはじめて加算されるだけですから、還付されやすくなるかなと思います。
いただいている例ならば、給与では3人扶養となります。年末調整時に本人または扶養家族の方で特別障害者が1名の場合は40万円加算ですからそのとおりですが、扶養家族の方が同居特別障害者の場合は75万円加算で189万円(給与では扶養4人になります)、一般障害者なら27万円加算で141万円になります。
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