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労務管理

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有給発生日について

著者 からあげクン さん

最終更新日:2012年06月13日 21:19

現在有給16・5日あります。
今年の8月1日で有給が30日になるのですが、現在退職予定で8月末で退職願いを提出しようとしいます。
8月10日から8月31日までを有給取得日にしたいのですが、退職すると伝えた日から有給は発生しなくなってしまうのでしょうか?もしそうだとしたら、8月在籍していても有給は16・5日になってしまいますか?
7月も何日かは有給を使いたいので、8月からの分が付くか付かないか、かなり違うので教えてください。
ちなみに退職時に有給を取得して辞めることは違法ですか?

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Re: 有給発生日について

著者mafuna2011さん

2012年06月14日 00:26

年次有給休暇時効は2年です。
16.5日の年次有給休暇を7月末まで使用せず、時効にならない分であれば、そのまま繰り越されます。
入社後n年6ヶ月経過して8月1日で新たに年次有給休暇が付与されるならば、16.5日と新たに付与された分がご相談者様の年次有給休暇日数になります。

使用者労働者に対し年次有給休暇を付与しなければなりません。
退職を理由として入社後n年6ヶ月経過時の年次有給休暇を付与しないということは出来ません。

退職日までに残っている年次有給休暇は申請可能ですし、会社は社員から申請があった場合は、退職後への時季変更権は行使できないので、取得させなければなりません。

ありがとうございます。もう1点だけ教えてください

著者からあげクンさん

2012年06月16日 16:48

返信ありがとうございます。
もう1点教えていただきたいのですが、先程は8月は出社する予定でしたが、例えば7月中旬までの出社で7月残り+8月15日までを有給消化日にしたい場合は、出社するのは7月中旬なので、8月1日からの有給は発生しなくなってしまうのでしょうか??

Re: ありがとうございます。もう1点だけ教えてください

著者mafuna2011さん

2012年06月16日 19:32

退職日の決定は、本人と会社との合意の上決定されるものです。

7月31日を超えて雇用関係が継続しているのであれば、8月1日での年次有給休暇は付与されます。

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