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著者 まむる さん
最終更新日:2006年12月11日 20:33
労働条件の明示、特に②場所、従事すべき業務内容とは、 具体的にどのように示されるべきなのでしょうか? よろしくお願いします。
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著者行政書士いとう事務所さん (専門家)
2006年12月12日 20:37
「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」につき、厚生労働省の通達においては、「雇入れ直後の就業場所及び従事すべき業務」を明示すればよいとされています。 さらに、将来の就業場所や従事させる予定のある業務も併せて明示することも認められます。
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