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「監査役処遇に関する内規」の決議機関について

著者 新任法務担当 さん

最終更新日:2012年06月15日 08:55

新たに「監査役処遇にかんする内規」を規定することになりました。決議機関はどこにすればよいでしょうか。

網羅される項目としては、
定年
退職慰労金
・社宅
出張旅費
・顧問委嘱
等です。

内規の使われ方としては、監査役との委任契約締結の際、委任契約の条文で、「当該内規に準じる」旨を規定します。

387条の「監査役報酬等」の規定に準じれば、株主総会決議が必要となりそうですが、他方で会社のルールという側面を考えると取締役会決議で足りるようにも思います。

お知恵を拝借させていただけますと幸いです。

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