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著者 にんにん☆ さん
最終更新日:2012年06月13日 16:42
はじめて質問させて頂きます。 給与担当者です。 退職金についてです。 当社は、3年以上勤務すると退職金がもらえると、就業規則に載っています。建退共にも加入しております。 この度、定年で退職される方がおりましたので就業規則を元に退職金を計算致しました。しかし、建退共支給見込み額が、計算した退職金を上回ってしまいました。 就業規則では、上回った分は会社に返金とあります。(掛け金は全額会社負担) 返金頂くときの勘定は、掛け金購入時の福利厚生費で仕訳をして良いのでしょうか。 ご回答宜しくお願い致します。
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著者きょうまささん
2012年06月18日 15:13
建退共について、あまり詳しくないので、参考程度として捉えていただけると幸甚です。 中退共の場合、中退共から支払われる退職金額が会社の退職金規程による支給額を超える場合であっても、会社がその差額を受け取ることはできません。 建退共も中退共と同じく、「中小企業退職金共済法」に基づくのであれば、中退共と同じく差額を会社が受け取ることは出来ないように思うのですが… 一度、建退共にご相談されてはいかがでしょうか? また、もし差額の返金が可能であれば、福利厚生費のマイナスではなく、特別利益勘定として計上すべきであると考えられます。
著者にんにん☆さん
2012年06月18日 15:44
きょうまさ様 ご教授ありがとうございました。 早速、建退共に確認致します。
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