相談の広場
ある社員がマイカー通勤していて、自宅から会社までの距離は約20数キロです。
会社は通勤ルートとして一般道の利用を認めていますが、通勤に約1時間ほどかかります。
高速道路を利用(片道600円)すれば半分の30分になります。
朝の通勤だけとして、600円*20=12,000円になります。
給与には所得税非課税限度額の11,300円を通勤手当として上乗せして支払っています。
このように高速道路を使えば短い時間で通勤できる社員は他にもいます。
1.会社が通勤に高速道路利用を認めて高速道路料金を給与に含めて支払うことは問題ないでしょうか?
2.上記を実施しますと所得税非課税限度額を超えてしまい所得税がかかりますので、高速道路料金を給与とは切り離して経費として社員に支払うことは問題ないでしょうか?
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なかなか優遇されていますね。
ほとんどの企業ですが、通常は就業規則、通勤費支給規則でその金額をさだめています。
ただし、通常はほとんどが一般道、あるいは渡船等とするケースがほとんどなんですが、昨今、一般有料の橋などできたため、渡船が廃止となり、通勤には使用せざるを得ないと認めれば、有料料金も支給額に加味することもあります。
ただし、あくまで所得税法上10万円までは非課税ですが、加算分は課税所得として計算しています。
これなら分かる!通勤手当
◆ 法律上、支払う義務はありませんが、多くの企業で従業員さんに通勤手当が支払われていますhttp://zaimupartners.jp/letter/letter1712.pdf
> なかなか優遇されていますね。
> ほとんどの企業ですが、通常は就業規則、通勤費支給規則でその金額をさだめています。
> ただし、通常はほとんどが一般道、あるいは渡船等とするケースがほとんどなんですが、昨今、一般有料の橋などできたため、渡船が廃止となり、通勤には使用せざるを得ないと認めれば、有料料金も支給額に加味することもあります。
> ただし、あくまで所得税法上10万円までは非課税ですが、加算分は課税所得として計算しています。
>
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>
> これなら分かる!通勤手当
> ◆ 法律上、支払う義務はありませんが、多くの企業で従業員さんに通勤手当が支払われていますhttp://zaimupartners.jp/letter/letter1712.pdf
akijinさん
ご回答ありがとうございました。
高速代を含めて月10万円までは、今年1月からの支払に適用になりました「みなし交通費」廃止とは別枠で非課税枠があると理解しました。
社内で話して進めたく思っています。
ありがとうございました!
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