相談の広場
いつも拝読しております。ご回答下さいました方に
お礼を申し上げることが遅れてすみません。
お詫び申しあげます。
さて、新商品開発の部署に
裁量労働制を引いての時間管理を行うことを
考えております。そこでお尋ねしたい内容なのですが、
①時間配分などを個人の決定に委ねみなしで時間算定するとは
聞いているのですが、労働する日を委ねる制度ではありませんのでこの場合、どのように当該部門で基本となる時間と所定休日を
決めればよいでしょうか。現在は変形労働時間となっていますが、裁量にゆだねる性質の仕事が多くなってきています。
他部門が隔週休2日制度(変形労働時間)で運営しており、当該部門でも隔週休2日制にするつもりですが、
その場合の基本となる1日の所定労働時間は、週40時間以内になる様に設定すべきでしょうか。週5日勤務の週は、1日8時間を基本、週6日ベースの時は、5日×7hに土曜のみ5hを基本として6日勤務とし、当人に委ねるすると書くのはOKか。(1日のみなしは8H又は9Hで考えています。)
②賃金計算についてですが、もし仮にみなしが1日9時間とした場合は、時間外支給が1日1時間分必要になってきますが、所定休日と定めたに関わらず出勤した場合、その日についても9時間で計算し、且つ9時間を休日扱とするのでしょうか。どのように計算すればよいのでしょうか。
つたない質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
スポンサーリンク
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html
1)1日8時間でも9時間でもかまいませんが、固定です。週6日勤務させるには、休日の定めがそうなってればよく、日8時間、週40時間超過した部分につき、所定賃金とは別に125%の割増賃金を支払うだけとなります。1日8時間6日なら、週あたり8時間の割増賃金、1日9時間6日なら、14時間の割増賃金となります。
6日の週が、平日7時間、土曜のみ5時間ということ自体、時間で管理したいあらわれです。極端な話、1日1回顔見せれば出勤したことになります。それが許容できないなら、現行どおりか、フレックスで対応されることです。
2)裁量なのは、所定勤務日のみです。休日はタイムカードなり別途時間の把握が必要です。隔週土曜日の出勤日は休日出勤でなく、あくまでも所定勤務日の1日です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]