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労務管理

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専門業務型裁量労働時間導入について

著者 いわさま さん

最終更新日:2012年06月20日 13:10

いつも拝読しております。ご回答下さいました方に
お礼を申し上げることが遅れてすみません。
お詫び申しあげます。

さて、新商品開発の部署に
裁量労働制を引いての時間管理を行うことを
考えております。そこでお尋ねしたい内容なのですが、
①時間配分などを個人の決定に委ねみなしで時間算定するとは
聞いているのですが、労働する日を委ねる制度ではありませんのでこの場合、どのように当該部門で基本となる時間と所定休日
決めればよいでしょうか。現在は変形労働時間となっていますが、裁量にゆだねる性質の仕事が多くなってきています。

他部門が隔週休2日制度(変形労働時間)で運営しており、当該部門でも隔週休2日制にするつもりですが、
その場合の基本となる1日の所定労働時間は、週40時間以内になる様に設定すべきでしょうか。週5日勤務の週は、1日8時間を基本、週6日ベースの時は、5日×7hに土曜のみ5hを基本として6日勤務とし、当人に委ねるすると書くのはOKか。(1日のみなしは8H又は9Hで考えています。)

賃金計算についてですが、もし仮にみなしが1日9時間とした場合は、時間外支給が1日1時間分必要になってきますが、所定休日と定めたに関わらず出勤した場合、その日についても9時間で計算し、且つ9時間を休日扱とするのでしょうか。どのように計算すればよいのでしょうか。

つたない質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

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Re: 専門業務型裁量労働時間導入について

著者いつかいりさん

2012年06月20日 21:26

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html


1)1日8時間でも9時間でもかまいませんが、固定です。週6日勤務させるには、休日の定めがそうなってればよく、日8時間、週40時間超過した部分につき、所定賃金とは別に125%の割増賃金を支払うだけとなります。1日8時間6日なら、週あたり8時間の割増賃金、1日9時間6日なら、14時間の割増賃金となります。

6日の週が、平日7時間、土曜のみ5時間ということ自体、時間で管理したいあらわれです。極端な話、1日1回顔見せれば出勤したことになります。それが許容できないなら、現行どおりか、フレックスで対応されることです。

2)裁量なのは、所定勤務日のみです。休日はタイムカードなり別途時間の把握が必要です。隔週土曜日の出勤日は休日出勤でなく、あくまでも所定勤務日の1日です。

Re: 専門業務型裁量労働時間導入について

著者いわさまさん

2012年06月21日 09:10

おはようございます。ご回答わかり良く
助かります。ありがとうございます。今後とも何卒
宜しくお願い致します。

以上

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