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金融機関の個人訪問

著者 m23 さん

最終更新日:2012年06月22日 16:55

当社では、就業時間内に限らずお昼休憩の間でも保険会社が社員個人を尋ねて会社敷地内に入ることを禁止しています。数年前に禁止になったのは、確か金融商品取引法を根拠としていたと記憶していますが、文書が残っていないので自信がありません。個人情報の問題なら、入館受付票を記載してもらえばいいので、受付で対応する人のわずらわしさを無くする口実だったのかもしれません。先日、銀行などの金融機関が社員を尋ねてきてもよいか、と社内から問い合わせがあり、対応に困っています。お昼休みに銀行に行かなくても会社に来て用事をしてくれるので、社員は助かるようです。保険会社や金融機関の立ち入り禁止につながる法律はあるのでしょうか?保険会社と金融機関は別なのでしょうか?よろしくお願いします。

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Re: 金融機関の個人訪問

A:生命保険会社・金融機関は同じです。やはり、社員の利便性・福利厚生面より、立ち入りは、許可者(入館許可証)に限定し(誓約書をとる企業もあります)
場所は、社員食堂に限定するとかされてはいかがでしょうか。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 金融機関の個人訪問

著者m23さん

2012年06月25日 14:58

削除されました

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