相談の広場
海外駐在勤務、30代です。
オーバーワークから心身不調で一ヶ月のドクターストップとなりました。業務量を減らせば働けたのですが、診断書に従い一時帰国しました。
結局、二ヶ月弱休み、残存有給休暇数を超えました。
人事の説明では、有給もしくは欠勤(健康保険組合の60%負担)にて処理するとのこと。
「特別休暇」という枠は、労災認定された業務起因の疾病に限られるため、精神疾患には適当ではないだろうとのこと。
医師の指示により休み、診断書があるので、有給を使うのはおかしいように思います。
労災と傷病手当(健保3分の2負担)の間の位置づけで、「診断書による病気休暇」なるものがあるので労務相談できると精神科主治医から聞きました。
就業規則に記載なければ不可能なのでしょうか? それとも法律で定められていて、会社に要求することができるのでしょうか? お教え下さい。
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> 人事の説明では、有給もしくは欠勤(健康保険組合の60%負担)にて処理するとのこと。
年次有給休暇は社員からの申請に基づき付与されるものです。
会社が勝手に年次有給休暇で処理する旨の決定はできないでしょう。
> 労災と傷病手当(健保3分の2負担)の間の位置づけで、「診断書による病気休暇」なるものがあるので労務相談できると精神科主治医から聞きました。
傷病手当金の手続きを希望されている場合は可能と思います。
傷病手当金を申請して給付しようとする場合、労働ができなくなった日から3日間は待機期間となりますので、その期間を年次有給休暇で充当(本人申請)することは考えられます。
google検索キーワード「傷病手当金 精神疾患」でも検索してみてください。
> 「特別休暇」という枠は、労災認定された業務起因の疾病に限られるため、精神疾患には適当ではないだろうとのこと。
特別休暇については法定外ですので、ご相談者様の会社の規程に基づくものと思います。
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