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労務管理

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年俸制、1か月160hの変動勤務をする場合の労働契約

著者 ジュンジュンジュン さん

最終更新日:2012年06月29日 12:08

社員20名
まだ、労働基準局
就業規則36協定を届け出ていないため
早急に届出をしたいと考えています。

年俸制(残業、休日手当なし)
深夜勤務も含むシフト制度にて勤務

一般社員は日曜が法定休日としていますが、
1日の労働時間は8h(10時から19時)
部署により上記のような勤務体制で
土日祝日、深夜の勤務あり。

この場合の就業規則作成の注意点
     36協定作成の注意点
および勤務体制についての
労働基準法による注意点等
一般社員と、深夜勤務シフトのある部署と
分けて就業規則36協定を作成したいと思います。

特に、残業や休日出勤深夜勤務についての
手当等が支払われていない点について懸念しております。
また、年俸制だからという理由で、このようなことを実施して
いることが違法ではないのか?
仮に、残響した分を1日の労働時間に換算して
休暇を取得させることについて就業規則
定めた場合、法的には抵触しないのか?
その場合の注意点など
ございましたら、ご教授願います。

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