相談の広場
弊社では給与の締め日が月末締め当月25日払いと
月末締め翌月25日払いの2通りございます。
前任者は今まで支給日ベースの4月25日~3月25日
で申告ておりましたが問題ありますか?
正しくは
(末締め当月25日払い)4月25日~3月25日の賃金
(末締め翌月25日払い)5月25日~4月25日の賃金
で計算しなくてはいけないのでしょうか?
又、締め日ベースで計算すると前年の3月分(4月25日)分がぬけてしまうのですがそのような場合どうすればよろしいのでしょうか。ご教示お願い致します
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労働保険の申告は賃金支払日に関係なく、4月1日から3月31日の間に働いた分の賃金で計算します。
これにより過去分の計算漏れが出てしまうようならば訂正が必要と思われます。経験上、労働基準監督署に書類を持っていけばすぐに訂正計算してくれますよ。
> 弊社では給与の締め日が月末締め当月25日払いと
> 月末締め翌月25日払いの2通りございます。
> 前任者は今まで支給日ベースの4月25日~3月25日
> で申告ておりましたが問題ありますか?
>
> 正しくは
> (末締め当月25日払い)4月25日~3月25日の賃金
> (末締め翌月25日払い)5月25日~4月25日の賃金
> で計算しなくてはいけないのでしょうか?
> 又、締め日ベースで計算すると前年の3月分(4月25日)分がぬけてしまうのですがそのような場合どうすればよろしいのでしょうか。ご教示お願い致します
mogtan1123様
ご教示頂き有難うございます。
1点確認ですが、労基署に訂正計算してもらう場合、過去の年度分までさかのぼって訂正が必要なのでしょうか?
今まで支給日で計算しているとはいえ、漏れはありませんでした。
> 労働保険の申告は賃金支払日に関係なく、4月1日から3月31日の間に働いた分の賃金で計算します。
>
> これにより過去分の計算漏れが出てしまうようならば訂正が必要と思われます。経験上、労働基準監督署に書類を持っていけばすぐに訂正計算してくれますよ。
>
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> > 弊社では給与の締め日が月末締め当月25日払いと
> > 月末締め翌月25日払いの2通りございます。
> > 前任者は今まで支給日ベースの4月25日~3月25日
> > で申告ておりましたが問題ありますか?
> >
> > 正しくは
> > (末締め当月25日払い)4月25日~3月25日の賃金
> > (末締め翌月25日払い)5月25日~4月25日の賃金
> > で計算しなくてはいけないのでしょうか?
> > 又、締め日ベースで計算すると前年の3月分(4月25日)分がぬけてしまうのですがそのような場合どうすればよろしいのでしょうか。ご教示お願い致します
こんにちは。
私も正確に訂正処理の仕方を知っているわけではないので、はっきりとは答えられません。すみません。
ですが、漏れが無い事を照明できる書類を持っていけば、おそらく23年の確定分で帳尻を合わす訂正になるのでは?と思います。
> mogtan1123様
> ご教示頂き有難うございます。
> 1点確認ですが、労基署に訂正計算してもらう場合、過去の年度分までさかのぼって訂正が必要なのでしょうか?
> 今まで支給日で計算しているとはいえ、漏れはありませんでした。
>
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> > 労働保険の申告は賃金支払日に関係なく、4月1日から3月31日の間に働いた分の賃金で計算します。
> >
> > これにより過去分の計算漏れが出てしまうようならば訂正が必要と思われます。経験上、労働基準監督署に書類を持っていけばすぐに訂正計算してくれますよ。
> >
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> > > 弊社では給与の締め日が月末締め当月25日払いと
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> > > 前任者は今まで支給日ベースの4月25日~3月25日
> > > で申告ておりましたが問題ありますか?
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> > > で計算しなくてはいけないのでしょうか?
> > > 又、締め日ベースで計算すると前年の3月分(4月25日)分がぬけてしまうのですがそのような場合どうすればよろしいのでしょうか。ご教示お願い致します
mogtan1123様
労基署の方に早速連絡を入れ訂正処理に伺いたいと思います。
有難うございました。
> こんにちは。
>
> 私も正確に訂正処理の仕方を知っているわけではないので、はっきりとは答えられません。すみません。
>
> ですが、漏れが無い事を照明できる書類を持っていけば、おそらく23年の確定分で帳尻を合わす訂正になるのでは?と思います。
>
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> > mogtan1123様
> > ご教示頂き有難うございます。
> > 1点確認ですが、労基署に訂正計算してもらう場合、過去の年度分までさかのぼって訂正が必要なのでしょうか?
> > 今まで支給日で計算しているとはいえ、漏れはありませんでした。
> >
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> > > 労働保険の申告は賃金支払日に関係なく、4月1日から3月31日の間に働いた分の賃金で計算します。
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> > > これにより過去分の計算漏れが出てしまうようならば訂正が必要と思われます。経験上、労働基準監督署に書類を持っていけばすぐに訂正計算してくれますよ。
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> > > > 弊社では給与の締め日が月末締め当月25日払いと
> > > > 月末締め翌月25日払いの2通りございます。
> > > > 前任者は今まで支給日ベースの4月25日~3月25日
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> > > > (末締め翌月25日払い)5月25日~4月25日の賃金
> > > > で計算しなくてはいけないのでしょうか?
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