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パートへの有給休暇

最終更新日:2012年07月03日 21:49

任意団体におけるパート雇用への有給休暇の付与について質問します。

何人かのパートを、それぞれの都合に合わせてシフトを組んで仕事していただいています。仕事としては毎日あるのですが1日3人来ていただければよく、毎週水曜日はこられないパート、毎日OKだけど来週の木曜日はこられないパート、そういった固有の事情を考慮してシフトを組むのです。来られると分かっている日に来ていただくわけですので、よほど直前に急用が出来たり病気になったりということがなければ、「来るはずの日に休む」という状況が発生しません。

そうした状況で、「有給休暇」の付与というのはどのように考えたらよいのでしょうか。それとも、そもそも上記のような仕事のさせ方がいけないのでしょうか。

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Re: パートへの有給休暇

パートアルバイトさんの有給休暇管理、確かに大変でしょう。
あくまで、雇用契約で、週何日の勤務と把握されて比例付与方式をまずはなすべきでしょう。
基本は、労働契約条件で設定することが得策でしょう。
通常パートアルバイトさんとの雇用契約は3月、6月での期間契約を結ばれると思いますが、一年での案分も考えてみることも必要と思います。、

正社員、パート、アルバイトのための年次有給休暇の利用法と労働基準法の基本を紹介します。
http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/106-pa-to.html

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