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労務管理

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定時決定と月額変更届けについて

著者 Nash さん

最終更新日:2012年07月04日 21:13

定時決定時に
固定的賃金に変更はないが、残業代等で標準報酬が2等級以上の差が生じた場合
月次変更届けを提出する必要があるかどうか教えて下さい。

昇給は年1回4月です。

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Re: 定時決定と月額変更届けについて

著者プロを目指す卵さん

2012年07月04日 21:32

標準報酬月額随時改定は、

 ① 固定的賃金の変動または賃金体系の変更があったこと。
 ② 変動または変更のあった月以後の継続した3箇月の賃金の平均額が、従前の賃金に比べて2等級以上変動していること。
 ③ 継続した3箇月間のいずれの月も賃金支払基礎日数が17日以上であること。

の全てに該当する場合に実施されます。

ご質問のケースは、①の要件に該当しませんから、随時改定の対象にはなりません。

Re: 定時決定と月額変更届けについて

著者Nashさん

2012年07月05日 21:56

著者プロを目指す卵 様
返信ありがとうございました。

随時改定の対象にならないということは、
算定基礎届でいいのですね。

ありがとうございました。

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