総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 Nash さん
最終更新日:2012年07月04日 21:13
定時決定時に 固定的賃金に変更はないが、残業代等で標準報酬が2等級以上の差が生じた場合 月次変更届けを提出する必要があるかどうか教えて下さい。 昇給は年1回4月です。
スポンサーリンク
著者プロを目指す卵さん
2012年07月04日 21:32
標準報酬月額の随時改定は、 ① 固定的賃金の変動または賃金体系の変更があったこと。 ② 変動または変更のあった月以後の継続した3箇月の賃金の平均額が、従前の賃金に比べて2等級以上変動していること。 ③ 継続した3箇月間のいずれの月も賃金支払基礎日数が17日以上であること。 の全てに該当する場合に実施されます。 ご質問のケースは、①の要件に該当しませんから、随時改定の対象にはなりません。
著者Nashさん
2012年07月05日 21:56
著者プロを目指す卵 様 返信ありがとうございました。 随時改定の対象にならないということは、 算定基礎届でいいのですね。 ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る