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扶養控除等申告書

著者 rikaayure さん

最終更新日:2012年06月30日 16:03

いつも参考にさせていただいています。

6月から昼間は派遣で働いていて、夜は当社の飲食のお店にアルバイトで来ている子がいます。
扶養控除等申告書は派遣先に提出しているという事で、6月分(最初)の給与(7月15日払)は乙で計算としていたのですが、どうやらアルバイトの方(当社)を本格的にやりたいという事で、7月初めあたりで派遣の方を辞めそうです。
最初の給与が支払われる7月15日までには辞めているそうです。

この場合、扶養控除等申告書・税計算はどのようになるのでしょうか。

基礎的な事かと思いますが・・・・よろしければご回答を頂ければ助かります。
よろしくお願いします。

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Re: 扶養控除等申告書

著者tonさん

2012年06月30日 19:24

> いつも参考にさせていただいています。
>
> 6月から昼間は派遣で働いていて、夜は当社の飲食のお店にアルバイトで来ている子がいます。
> 扶養控除等申告書は派遣先に提出しているという事で、6月分(最初)の給与(7月15日払)は乙で計算としていたのですが、どうやらアルバイトの方(当社)を本格的にやりたいという事で、7月初めあたりで派遣の方を辞めそうです。
> 最初の給与が支払われる7月15日までには辞めているそうです。
>
> この場合、扶養控除等申告書・税計算はどのようになるのでしょうか。
>
> 基礎的な事かと思いますが・・・・よろしければご回答を頂ければ助かります。
> よろしくお願いします。


こんばんわ。
一方の退職が確実になった時点で扶養控除申告書の提出をして貰いその時点から「甲欄控除適用」と出来ます。
給与台帳はそのまま継続して使用し年調となります。
とりあえず。

Re: 扶養控除等申告書

著者rikaayureさん

2012年07月06日 18:57

> こんばんわ。
> 一方の退職が確実になった時点で扶養控除申告書の提出をして貰いその時点から「甲欄控除適用」と出来ます。
> 給与台帳はそのまま継続して使用し年調となります。
> とりあえず。

ton様、返信ありがとうございます。
お返事が遅れてしまいすみません。

退職が確実になった時点で申告書を提出して貰っていいのですね。



バイトの子ですが、7月の派遣更新手続きはしなかったようで、6月で辞めたとの事でした。

6月分の給与が派遣先から甲欄処理で振込まれると思うのですが、派遣先の振込み日が7月ならば、当社も6月分が7月15日支払で甲欄処理が2社でダブってしまうのでは?と思うのですが、それでも今回の6月分給与は甲欄処理としてよいのでしょうか?

Re: 扶養控除等申告書

著者プロを目指す卵さん

2012年07月06日 23:20

貴社は甲欄処理で問題ありません。

むしろ、前勤務先が乙欄に変更すべきなのです。
本来前勤務先は、退職者が再就職していないと確認できた場合しか甲欄処理ができません。前勤務先へ提出した申告書は、退職によって退職日以降にはその効力が及ばないと考えるべきと思います。

Re: 扶養控除等申告書

著者tonさん

2012年07月07日 01:51

> > こんばんわ。
> > 一方の退職が確実になった時点で扶養控除申告書の提出をして貰いその時点から「甲欄控除適用」と出来ます。
> > 給与台帳はそのまま継続して使用し年調となります。
> > とりあえず。
>
> ton様、返信ありがとうございます。
> お返事が遅れてしまいすみません。
>
> 退職が確実になった時点で申告書を提出して貰っていいのですね。
>
>
>
> バイトの子ですが、7月の派遣更新手続きはしなかったようで、6月で辞めたとの事でした。
>
> 6月分の給与が派遣先から甲欄処理で振込まれると思うのですが、派遣先の振込み日が7月ならば、当社も6月分が7月15日支払で甲欄処理が2社でダブってしまうのでは?と思うのですが、それでも今回の6月分給与は甲欄処理としてよいのでしょうか?

こんばんわ。
言葉が適切ではなかったですね。確実=退職後ということです。
6月末退職であれば7月に扶養控除申告書の提出となり7月支給分から甲欄控除できます。支給ですから計算根拠とは異なります。6月末翌15日支給とありますの7月15日支給前に提出された場合は7月支給分から甲欄適用できます。所得税法では支給月=対象月と考えますので7月支給は7月給与と判断します。6月給与とはなりません。
とりあえず。

Re: 扶養控除等申告書

著者rikaayureさん

2012年07月07日 09:53

> 貴社は甲欄処理で問題ありません。
>
> むしろ、前勤務先が乙欄に変更すべきなのです。
> 本来前勤務先は、退職者が再就職していないと確認できた場合しか甲欄処理ができません。前勤務先へ提出した申告書は、退職によって退職日以降にはその効力が及ばないと考えるべきと思います。


プロを目指す卵様、返信ありがとうございます。

大変助かりました。甲欄で処理致します。
ありがとうございました。

Re: 扶養控除等申告書

著者rikaayureさん

2012年07月07日 09:55

> こんばんわ。
> 言葉が適切ではなかったですね。確実=退職後ということです。
> 6月末退職であれば7月に扶養控除申告書の提出となり7月支給分から甲欄控除できます。支給ですから計算根拠とは異なります。6月末翌15日支給とありますの7月15日支給前に提出された場合は7月支給分から甲欄適用できます。所得税法では支給月=対象月と考えますので7月支給は7月給与と判断します。6月給与とはなりません。
> とりあえず。

ton様、返信ありがとうございます。

色々考えすぎていたようです、大変助かりました。
ありがとうございました。

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