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労務管理

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社長が兼務した場合の社会保険の加入

著者 syosinnsya さん

最終更新日:2012年07月07日 19:15

はじめまして。
初めて質問させていただきます。

現在私(社長)の会社には従業員が1名います。社会保険に加入しています。
法人の代表者(私)が事情があり、他社で勤務しなくてはいけなくなりました。他社では社会保険に加入しなくてはいけません。

そこで質問なのですが、二重加入となってしまうので、自分の会社の私の役員報酬を0にして社会保険を外すことは可能でしょうか?その際、従業員だけそのまま加入することはできますか?

実際、社員がほとんどの実務をこなし、名ばかりの社長です。

社員の社会保険を継続させながら、私の社会保険が二重払いにならないようにしたいのです。

どうかよろしくお願いいたします。

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Re: 社長が兼務した場合の社会保険の加入

著者コロ助なりさん

2012年07月11日 13:36

syosinnsya様 まだ総務の森初心者ですが返信させていただきます。

> 現在私(社長)の会社には従業員が1名います。社会保険に加入しています。
> 法人の代表者(私)が事情があり、他社で勤務しなくてはいけなくなりました。他社では社会保険に加入しなくてはいけません。
>
> そこで質問なのですが、二重加入となってしまうので、自分の会社の私の役員報酬を0にして社会保険を外すことは可能でしょうか?その際、従業員だけそのまま加入することはできますか?

会社から受け取る報酬が無いのでしたら、保険料算定の基礎となるものが無いので社会保険に入りたくても入れないということのようで、従業員を残して社長だけ抜けることは問題ないようです。ただ、健康保険厚生年金保険 被保険者資格喪失届に添付は必要ないと思いますが、法人として社長の報酬を0にする決定をした証拠(議事録?)は残しておくことが必要です。

一度管轄の年金事務所に問い合せてみてください。丁寧に教えていただけますよ。

Re: 社長が兼務した場合の社会保険の加入

著者syosinnsyaさん

2012年07月11日 13:36

コロ助なりさま

ご回答いただきありがとうございます。

可能という事で安心いたしました。

早速、最寄りの年金事務所へ問い合わせてみます。


ありがとうございました。



> syosinnsya様 まだ総務の森初心者ですが返信させていただきます。
>
> > 現在私(社長)の会社には従業員が1名います。社会保険に加入しています。
> > 法人の代表者(私)が事情があり、他社で勤務しなくてはいけなくなりました。他社では社会保険に加入しなくてはいけません。
> >
> > そこで質問なのですが、二重加入となってしまうので、自分の会社の私の役員報酬を0にして社会保険を外すことは可能でしょうか?その際、従業員だけそのまま加入することはできますか?
>
> 会社から受け取る報酬が無いのでしたら、保険料算定の基礎となるものが無いので社会保険に入りたくても入れないということのようです。ただ、健康保険厚生年金保険 被保険者資格喪失届に添付は必要ないと思いますが、法人として社長の報酬を0にする決定をした証拠(議事録?)は残しておくことが必要です。
>
> 一度管轄の年金事務所に問い合せてみてください。丁寧に教えていただけますよ。

Re: 社長が兼務した場合の社会保険の加入

二以上事業所勤務届を提出すればよいのでは?

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