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労務管理

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26号業務の直接雇用義務とは?

著者 けんぼーん さん

最終更新日:2012年07月10日 00:53

現在、大手起業様にて5号6号業務として4年勤めておりましたが、派遣先の経営悪化のため8月20日で派遣切りとなります。部署内に7名ほど派遣社員がおりますが、全員同日で契約終了です。全員、正社員より仕事ができ、正社員へ教育をするほどの中核を担う戦力ばかりです。ですが、他の部署が縮小されたことで正社員が余ることもあり、派遣を切って正社員を転籍させるとのこと。そこで質問なのですが、派遣先直接雇用義務に、「3年以上同業務を継続しており新規に雇い入れを行う場合は、優先的に直接雇用の申し入れる義務がある」とありますが、新規に雇い入れるとは、転籍で他部署から引っ張ることも当てはまるのでしょうか?特定派遣であり派遣元とは正規雇用されておりますが、今回の契約終了を期に、リストラの対象になるそうです。年齢的な理由と県内の雇用が冷えきっていることが理由です。家族を養っていかなければならず、派遣先に是非、正規雇用いただきたいです。義務であることを盾に直接雇用を申し入れるよう派遣先に直訴することも可能なのでしょうか?y長文で恐縮ですが、ご回答お願いいたします。

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Re: 26号業務の直接雇用義務とは?

著者soumunosukeさん

2012年07月11日 13:46

はじめまして。

労働者派遣法第40条の5の定めは、あくまで、新たに労働者を雇入れるときに限りますから、社内からの人事異動の場合は該当とはなりません。
仮に、ご質問者様の仰るように「転籍」ということであれば、調達先が関連会社であろうと新たに雇用することに変わりはありませんから、法40条の5に義務が該当します。但し、派遣社員と「同一の業務」であることを立証することは困難ですし、派遣労働者直接雇用することによって転籍するはずであった社員の雇用を失うようなことがあった場合、労働法としての立法趣旨が没却されることになりかねません。
また、そもそも法40条の5について罰則規定がない以上、本ケースにおいて派遣先直接雇用を申し入れることは極めて困難であると考えます。

ご参考まで。

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